2018年6月20日のビビットは、こんな感じでした!

●W杯日本戦!43か所同時取材

●大阪地震 ライフライン復旧せず
 大阪北部地震後、大阪市は復旧に向けて動き出していますが、ライフラインに問題が残されています。
 府内では電気は当日に復旧しましたが、一部地域では水道・ガスなどが戻っていません。お風呂に入れない人が温泉施設に殺到し、家電量販店ではガスボンベを、スーパーでは生で食べられる野菜を求めて、人が押し寄せているそうです。
 
 もしもの地震に備え、普段からどのような対策を講じられるのか。防災危機管理ジャーナリスト・渡辺実さん(ゲスト)とともに考えました。
 渡辺さんからは、「防災から『備災』へ」という視点の転換についてお話いただきました。


 お住まいの地域の「防災マップ」(名称はエリアによって違うかもしれません)を確認し、近くの避難所やそこに行くまでのルートなどを確認してください。
 災害を「防ぐ」ものではなく「備える」もの、と意識を変えることも重要です。
 

【お悩み法律相談ショー】
 今回のお題は、「同い年の元義理の息子と再婚できる?」。

 20才年上の夫が心不全で急逝、助けてくれた義理の息子に恋心を覚え、一周忌を機に再婚を考えているという50代女性からのお悩み。再婚はできる?できない?

 答えは「できません」。

 民法735条には、「直系尊属との間では、親族関係が終了した後でも婚姻をすることができない」という条文があります。いったん結婚して親戚になった場合、離婚や死別によって親族関係がなくなっても、義理の息子とは結婚ができないと定められているのです。
 

 過去には、元義理の息子と23年間内縁関係だった女性が「事実上の夫」だと認めてほしいと訴えた裁判がありました。このときも、「直系婚族関係にある者の間の内縁関係が反倫理的なものであることは民法735条の規定から明らか」と法廷で退けられています。 

 

 このように近親間に限らず、血がつながっていない義理の息子でも、倫理上結婚が認められていないのが現状です。

 民法735条の条文に、なじみのない方も多いとは思います。

 けれど、改めてこの条文は現在の社会的意識や倫理観と合致しているのか否かを問いかけたいです。

 家族をめぐる考え方は、家長を中心とした「家族」制から、個人の尊重を第一に考えるべきという視点へと移行しつつあります。

 そのような状況にあって、この条文は現実にそぐわないものになっているのではないでしょうか。

 「倫理観」を法律で強制することに、意味はあるのかとも感じます。
 「法律があるから従わなければならない」という発想から「本当にこの法律は必要なのか?許容性はあるのか?」とまずは自分で考える習慣をつけてみる。「法律も変えられる」という選択肢もその先にあることを、日々、少しでもお伝えしたいです。

 まずは知ること。そして、考えること。
 こんなことを日々大切に、また読者のみなさまと共有できたら……と思っています。

 

 

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