京都の弁護士の三輪記子(みわふさこ)です。

たまに受けるご質問に,

「私と旦那が離婚した後に,子ども達の親権者が私となった場合に,

旦那が亡くなったときに,子ども達には相続権はあるのですか?」

というものがあります。

この場合,離婚をしてしまうと,このご相談者の女性は,

旦那さんの「配偶者」ではなくなるわけですから,

この旦那さんが亡くなられた場合には何ら相続権は発生しません。

しかし,子ども達は親の離婚にかかわらず,子は子であるのですから,

お母さんが親権者になったとしても,

お父さんが亡くなった場合には

相続権が発生します。

また,子ども達には「遺留分」もありますから,

相続権がゼロになることはありません。

したがって,ご主人と離婚される場合に,

子ども達の相続権についてはご不安になられることはないと思います。

また,法定相続権については,お父さんが再婚されて

再婚相手との間にできた子ども達との変わりはないので,

この点の心配もございません。

(ただし,お父さんが遺留分を侵害しない範囲で子ども達の間で差をつけた

遺言公正証書を残されていた場合などには,相続分が変化する場合はあります。

しかし,なかなか遺言公正証書を作成される方が少ないのが現状ではありますね・・・)



キャスト (ABC朝日放送毎週月曜日から金曜日16:58~)

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