京都の弁護士の三輪記子(ミワフサコ)です。
先日,「たかじん胸いっぱい」でセクハラ問題を取り上げられたときに,
少しだけかかわらせていただきました。
さて,「セクハラ」「セクシャルハラスメント」とは何か??
これは,
「職場において行われる性的な言動に対する
雇用労働者の対応により
労働者がその労働条件につき,不利益を受け,
又は当該性的な言動により
当該労働者の就業環境が害されること」
と定義されています(男女雇用機会均等法)。
なので,女性のみが被害者になるとは限らず,
事案によっては,女性が加害者になり,男性が被害者になることだってありえます。
ここで,違法性を帯びうる「性的な言動」とは,
「相手の意に反する性的な言動」を指すので,
「相手の意に反する」かどうかが重要なポイントとなってくるわけですが,
「相手の意」は目に見えないわけですし,
目に見える範囲ではいやがっていなさそうであったとしても,
実は内心ではかなり不快に思っている方もいらっしゃるかもしれないわけですから,
職場における性的な言動には十分な注意が必要だと思います。
ただ,たんに性的な言動というだけではなくて,
言い方や言動の頻度なども問題になってくるのでしょうが,
いろんな「ハラスメント」が問題となっている昨今です。
職場での言動において,不用意に,不必要な性的言動をしていないかどうか・・・
ときには顧みる時間を持ってみてもよいかもしれませんね。
あるいは,「もしかして,これってセクハラ?」とお感じになられることがあれば,
職場内の相談室とか,弁護士に相談するとか,
早い段階での対処が必要ですね。
ひとりで悩まずに,誰かに相談すること。
相談してもいいんだよ,と自分に言ってあげることが大切だと思います。
キャスト (ABC朝日放送毎週月曜日から金曜日16:58~)
プロフィール
東洞院法律事務所のホームページはこちら
法律相談のご予約は
平日9時半から18時
075-252-2010までお電話を!
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少しだけかかわらせていただきました。
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これは,
「職場において行われる性的な言動に対する
雇用労働者の対応により
労働者がその労働条件につき,不利益を受け,
又は当該性的な言動により
当該労働者の就業環境が害されること」
と定義されています(男女雇用機会均等法)。
なので,女性のみが被害者になるとは限らず,
事案によっては,女性が加害者になり,男性が被害者になることだってありえます。
ここで,違法性を帯びうる「性的な言動」とは,
「相手の意に反する性的な言動」を指すので,
「相手の意に反する」かどうかが重要なポイントとなってくるわけですが,
「相手の意」は目に見えないわけですし,
目に見える範囲ではいやがっていなさそうであったとしても,
実は内心ではかなり不快に思っている方もいらっしゃるかもしれないわけですから,
職場における性的な言動には十分な注意が必要だと思います。
ただ,たんに性的な言動というだけではなくて,
言い方や言動の頻度なども問題になってくるのでしょうが,
いろんな「ハラスメント」が問題となっている昨今です。
職場での言動において,不用意に,不必要な性的言動をしていないかどうか・・・
ときには顧みる時間を持ってみてもよいかもしれませんね。
あるいは,「もしかして,これってセクハラ?」とお感じになられることがあれば,
職場内の相談室とか,弁護士に相談するとか,
早い段階での対処が必要ですね。
ひとりで悩まずに,誰かに相談すること。
相談してもいいんだよ,と自分に言ってあげることが大切だと思います。
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