お久しぶりです。

すっかりごぶさた(ブログから)してしまいました。

弁護士の三輪記子(ミワフサコ)です。

たまに,お客様の中には,民事事件と刑事事件の違いについて,

「???」と思っていらっしゃる方も多いように見受けます。

民事事件は,「お金返して!!」とか「約束守って!」とか

「約束したこと守ってくれないからお金払ってよ!」とか

そういった事件です。

一方,刑事事件は,何らかの「犯罪」が発覚し,

この成立しそうな「犯罪」について,

検察官が起訴して(刑事事件の起訴権限は検察官のみにある)

裁判所で,起訴された人(これを「被告人」と言います。)

が当該犯罪の犯人なのかどうか,

そして,検察官が起訴した罪名の犯罪が成立するのかどうか

を審理し,判決を下すのです。

「訴えてやる!」と言うときは,

その人が検察官でない限り,

民事事件なわけです。

刑事事件,すなわち,なんらかの犯罪の成否にかかわることについては

一定の「悪いこと」が生じているわけですが,

民事事件の場合は,

悪いとか悪くないというのとは少し様子が違ってくるのかもしれませんね。。

民事事件の当事者になることも

当事者の方にとっての心理的ストレスは多大なるものが

あるとは思いますが,

訴えられたからと言って犯罪者になるわけではないのです。

因みに,民事訴訟では,訴えた人を「原告」

訴えられた人を「被告」と言います。

刑事訴訟では,起訴された人のことを「被告人」と言います。

起訴される前,嫌疑がかけられた段階は「被疑者」と言います。

言葉の違いは意味の違い。

報道等では,「人」が省略されたりしていますが,

正確には,刑事訴訟で起訴された人のことを

「被告人」というのです。

そして,被告人は犯罪者ではありません。

「無罪推定の原則」が働くからです。

と,民事と刑事の違いなどについて,書いてみました。

それでは,おやすみなさい。



キャスト (ABC朝日放送毎週月曜日から金曜日16:58~)

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