10月16日に受けました。

2年前に受けた時は権利関係(民法)以外の宅建業法や法令上の制限・税法を一生懸命
やりましたが、民法が最後まで足を引っ張り、撃沈しました。

行政書士試験の勉強をしながらですが、直前の1週間だけ、宅建の勉強をしました。

試験が終わって自己採点をしたときは厳しいなと思いましたが、先週ネットで合格者発表
がありました。私の番号がありました。

50点満点で合格最低点が36点。私の場合は合格最低点だったと思います。合格した理由
は行政書士で民法に力を入れたからだと思います。
社会保険・年金・介護保険の勉強していると、社労士の勉強なんじゃない?

という感じです。

1968年以前に行政書士であった者は社労士が特例付与されており、昭和55年9月1日までに行政書士の登録を行った者は社労士の独占業務にかかわる申請書の作成を行うことが認められる


大昔の行政書士は社労士を兼ねていました。その名残で一般知識に出てくるようです。

社労士の試験見たら、行政書士よりも難しそうな内容でした。

後50日ちょっと頑張んないと!!
法令問題で、学説に関する出題がありました。この問題は難しくて、最初から飛ばした方がよく、適当にマークしたがいいです。

むしろ個数問題に時間をかけた方がいい。こちらは基本的な問題だから...

わからない問題が出ると解きたくなる人間の心理をついてくる出題者のいやらしさが復習してみてわかりました。

どうせできないと思って出しているのだから、それを見切る能力を求めているのかもしれません。

簡単な問題から片づけていかないと…まだまだ修行不足です。


最近はスマホ用の六法があり、紙の六法全書を持ち歩かなくてすむようになりました。

過去にはカードも書いたりしましたが、書いただけで終わってしまいました。

LECの記述対策講座の問題集や模試の記述式問題をまとめたいと思っていました。もちろんiPhoneにもメモ機能はあり、入力してもかまいませんが、自分の手で漢字を直接書かないといけません。

SHOT NOTEというiPhone用のメモとアプリがあります。東急ハンズで買ってきました。使ってみて思ったのは手帳サイズが使いやすいからもう1回買いなおさないと…

判例というのは随分とごちゃごちゃした言い方なので、丸暗記よりは、最初の段階は一番簡単な構造にしてから覚えるしかりません。

例 安全配慮義務 「信義則上負う義務」 ここから肉付けしていく。

今日もずいぶんメモに書いて、写真を撮りましたけど、影が映るのが問題です。なのでメモ帳サイズを買いなおそうかなと思います。

自転車が歩行者をひいて問題になるようです。


知識の整理もかねて…行政罰の行政刑罰に当たります。これは刑法に定めのある刑罰

にさすものである。


また東京都特別区では歩行禁煙禁止に対する過料が請求される区もあるようです。


これは「秩序罰」で行政政情の秩序を維持するための罰として行政法規違反に過料を科す

ものをいう。


法令に基づく過料は裁判所が非訴事件手続法にしたがって科す。つまり通行禁煙禁止場所

で禁煙した人は監視員からその場で請求される場合もあるし、注意されるだけですむことも

あり、これはその特別区で施行されている条例によって異なります。


あくまで知識の確認なので…

photo:01



前から欲しかったのですが、!!清水の舞台から飛び降りる気持ちでなけなしのお金をはたきました。

昨日の模試の五択で行政法が14/19、記述式15/20だったので、ラストスパートをかける必要かありますね。


iPhoneからの投稿

昨日図書館でTACの肢別問題集で行政法を一気に復習しましたので

まあまあできましたが、満足できるところまで行っていません。やはり

条文の読込をもっとしないといけません。


特に国賠2問落としたのが痛かったです。


でも民法と一般知識(政治・経済・社会・個人情報)が散々でした。

考えすぎて間違った肢を選んだりしました。


みなさんが買っている、Advanced肢別で千本ノック!!

今まで、値段が高すぎて買うのを躊躇してしまいました。


一般知識は今年の時事問題の本が出ていたので、暇つぶしに読もうと

思います。合わせてLECのテキストもチェックしないと…


記述式問題をスマホに取り込めるツールも出ているので東急ハンズで

売っているので検討したいと思います。


今回時間切れになってしまったので、次回は文章理解・多肢選択・

記述のチェック(キーワードの書出)


解く順番も今度は多肢選択から始めようと思います。


LECの教材です。行政法を一通り解きました。間違えたところはさらに復習しないと
いけませんね。

インプット中心に勉強するよりは、アウトプットでやっていって、間違えたところや
確信のないところをテキストや六法を見てチェックするのがいいようです。

手続法の過去問を解きましたが、手続法の行政指導で判例が出ていて、ものすご
く難しかったのには驚きました。

試験委員が1年かけて作る問題だけあって、模擬試験のように1年に何回も作るのと
とレベルが違います。どうも趣旨や目的を問う問題が出てきます。
先日の答練で時間をかけすぎて、大変な目にあいました。

文章理解は問題のタイプで後回しにするかを考えました。

①文章に書かれている内容に合っている肢や間違っている肢の選択

②整序問題で、何番目はどれか、何番目と何番目の組み合わせ問題

こういう問題がでたら、後回しにすることにしました。

解いても、再度解きなおするのがいいようです。思い込みが激しいので(~~;)


金沢地裁で原告が勝訴し、高裁・最高裁で敗訴しました。

金沢地裁の裁判長だった方が、メディアに出ていますね。

あの判決で冷や飯食いになり、退官して、弁護士をしているそうです。

憲法80条1項
下級裁判所の裁判官は最高裁判所が指名して、内閣が任命する。

6条2項
最高裁判所長官は、内閣の指名により、天皇が任命する。

この人事権の構造からすると、内閣に対して、文句をつけると…

76条3項 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

この条文が虚しいです汗



iPhoneからの投稿