見た目をとるかVSプロ意識をとるか
ええ~と
VS
記事が続いちゃいますぅ
去年の11月のネイルエキスポで新しいネイルニッパーを注文しました。
待つ事
待つ事
3ヶ月以上
ついに届いた
blackラインストーン付きのニッパー
グリップに薄くラバー加工がしてあるから、握りやすいかも
と予約購入
キラキラ物に弱い女子の心を理解しているぅ
今までは、光かNAKASONEしか使用した事が無い。
初挑戦
が
ウキウキしていたのもつかの間
ええ
ネイル界のGodと話していた時
それは
衛生的にどうなの
液材に塗布してつけ置きしたら?
ストーンは?
ラバーは?
んん~
やっぱりプロとしてお客様に触れて使用する器材や備品は
衛生的に保たなければならない
プラスされて加工された『これらは…』使い続けると
どうなるのだろうか
・
・・
・・・
そこまで考えず
見た目に負けた
衛生管理
ネイル業界も自主規制の元ネイリスト協会で衛生管理責任者
をつくる一般衛生講習会を行っている。
先日
某、協会さんとJEA理事と議員さんの秘書さんと共に会長さんと接見して来た。
その話の中で
まつげサロンも美容系サロン全て
営業を行う上で
一般衛生を管理、管轄する為、産業を把握する為にも『美容所登録』を
各役所で登録を行い、営業許可を出来る様にしたい
そうすれば、
国も管理が出来るし不衛生なサロンも無くなる訳でしょ
国で言う美容所登録は
美容室登録になっている。
ん~
これの提案事項については、国側も理解が早い
保健所が検査に来ても
衛生が保たれている営業所(サロン)は当たり前
飲食店は
調理師免許が無くてもお店を持て、営業が出来き食事を出せる。
が
衛生管理責任者がいないと
『営業許可』が下りない。
この衛生管理責任者は国家試験でも、なくて・・・役所で規定の
時間の講習、テストを受けるだけ
日本の法律って・・・本当にへんだよね
まつ毛業界も『通達から』矛盾だらけ。
こんな小さな業界も美容師法で真っ二つに分かれた
情報は益々混然として、迷うのは技術者だけ。
もうそろそろ・・・どちらも正しい情報を共有すべきではないだろうか
去年
ブログから相談が来た
美容所登録をして美容師さんがまつげエクステをした。
でも・・・装着時にアンダーテープもなく下まつ毛とエクステが
合体してしまい施術後目が開かなくなったx1000
もちろん
お客様は損害賠償を求める民事裁判を起こすらしいと、聞いた。
もめるのか
と思いきや、美容師法で定められている薬品以外での施術は
美容師法違反で100万円の罰金に相当する。
結局、4ヶ月もしない内に簡単に決着
国よ
どちらが正しいのか?
遺憾ぜよ