■国税庁からのメールが届きました。
お久しぶりです。このようなブログで恐縮ですが注意喚起になります。☟e-Tax(国税電子申告・納税システム) <taopsyskco@sina-lottery.com>より全く身に覚えの無いメールが届きました。皆さん、本当にご注意ください。最寄りの税務署から連絡が手紙やハガキは届くかもしれませせんが、国税庁から直接以下のようなメールが届くことはありません。国税庁にも確認済みです。慌てて、決して振込などしないようにお気をつけください!! miura.yusuke@ 様 このたび、貴殿の不動産登記情報および関連資料を確認した結果、不動産取得資金の出所および資金形成過程について事実関係の確認が必要となりました。 本書は、税務調査の一環として発出するものであり、下記の事項について必ずご回答いただく必要があります。 指定期日までに、書面にてご回答のうえ当署宛てに返送するか、または当署へ来署し説明を行ってください。期日までに回答がない場合、関係法令に基づき必要な調査手続を進めることがあります。 1 不動産取得資金の調達方法について 令和〇年〇月に取得された不動産(購入価額〇〇万円)について、資金の調達方法を具体的に記載してください。 ・ 銀行預貯金 ・ 借入金 ・ 親族からの贈与 ・ 現金手渡し ・ 貴金属売却 ・ その他 現金または金地金・貴金属等の売却資金を使用した場合は、以下を明記してください。 ・ 使用金額 ・ 取得経緯 ・ 保管場所 ・ 売却時期および売却先 2 現金・貴金属等の保有状況について 直近時点における、以下の資産の保有状況を記載してください。 ・ 自宅金庫 ・ タンス等の保管場所 ・ 貸金庫 ・ その他の保管場所 資産種別 記載事項(概算金額・取得年月・資金の出所) 現金 金額・取得年月・出所をご記入ください 金地金 金額・取得年月・出所をご記入ください 貴金属 金額・取得年月・出所をご記入ください その他高額資産 金額・取得年月・出所をご記入ください また、銀行口座の取引履歴において多額の現金引出が確認される場合は、その使用用途および明細についても説明を求めます。 参考条文(抜粋) ・ 所得税法第33条(譲渡所得の課税) ・ 所得税法第60条(所得の計算) ・ 国税通則法第65条(過少申告加算税) なお、申告漏れ等が確認された場合であっても、速やかに修正申告を行った場合には、状況により重加算税の適用を回避できる可能性があります。 ⚠ 期日までに必ずご回答ください 以下のボタンより申告内容をご確認・ご提出いただけます。 申告内容を確認・提出する › ※ ご提出後、担当者よりご連絡する場合がございます 担当 調査第二部門 税務官 山崎洋一 連絡先 電話:03-3581-7745 国税庁 東京国税局 〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1 | 法人番号 7000012041921 e-Tax 国税電子申告・納税システム 本メールは国税庁の調査通知として送付されています。ご不明な点は上記担当者までお問い合わせください。