みなさん、お元気ですか?

さて、
今日も口コミ情報をまとめたみましょう。

生活保護、自己破産について教えてください。
私の知り合いに、現在生活保護受給者がいます。
その人の生活保護受給の仕方に納得できないので知恵を貸してください。
仮にその人をAさんとします。Aさんは、ある月の10日に生活保護を受給しています。その翌日11日にクレジットカードによるカードの現金化(いわゆる換金行為)100万以上をして、翌日の12日に自己破産の手続きをする為に弁護士に相談していました。
このような事をして生活保護を受給し続けています。ちなみに自己破産の方も管財人がついてまだ調査期間中との事でした。
このような事をしても法律(生活保護法など)に触れないのでしょうか?
自己破産の方もこのような計画的破産で免責決定がなされるのでしょうか?
ちなみにここに記載した内容は全て証拠があります。不正を明らかにしたいのですが、何かいい方法を教えてください。


- 回答 -
>10日に生活保護を受給しています。その翌日11日にクレジットカードによるカードの現金化(いわゆる換金行為)100万以上をして、翌日の12日に自己破産の手続き。。。


この部分は間違いなく管財人もバカでは無いので気付きますよ。
そして自己破産出来ないでしょうね。
もし万が一自己破産が認められたとしても、換金行為の部分は免責されないでしょうし、下手したらカード会社から詐欺で訴えられます。
返す気が全く無いのに引き出した訳ですから。
ちなみに銀行口座等もろもろ調べられますし、バレるのも時間の問題です。ちなみに郵便物も全て破産管財人経由になりますから恐らく悪質だとみられて破産出来なくなると思います。
後は市役所にその話をすると生活保護も駄目になります。

ちなみに貴方の一連の質問を読んで大体検討はつきましたが、悩んでいらっしゃる内容もこの件が事実なら間違いなく勝てますよ。
って勝ってましたね。
全て解決出来ることを応援してますし、

世の中キツくても生活保護受けなかったり、キャッシングしないで頑張ってる人が大勢居るなかで、そんなのを許してはダメです。

頑張って暴いてやって下さい。
それが、本人の為でもあり、血税を使われてる国民の気持ちだと思います。

(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)

じゃあまた!!