今回は、日本人実子養育定住の要件について投稿します。
日本人実子養育定住の要件
①生活を営むに足りる資産又は技能を有すること
②日本人との間に出生した子を監護・養育している者であって、次のいずれにも該当すること
・日本人実子の親権者であること
・現に相当期間当該実子を監護・養育していることが認められること
日本人養育定住については、小職のホームページ上に特集しています。
行政書士深田国際法務事務所(東京・品川)
電話:080-4835-4830
①生活を営むに足りる資産又は技能を有すること
②日本人との間に出生した子を監護・養育している者であって、次のいずれにも該当すること
・日本人実子の親権者であること
・現に相当期間当該実子を監護・養育していることが認められること
日本人養育定住については、小職のホームページ上に特集しています。
行政書士深田国際法務事務所(東京・品川)
電話:080-4835-4830