在留資格「定住者」:日本人実子養育定住② | タイ語が話せる行政書士のブログ

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今回は、日本人実子養育定住の要件について投稿します。

日本人実子養育定住の要件

①生活を営むに足りる資産又は技能を有すること

②日本人との間に出生した子を監護・養育している者であって、次のいずれにも該当すること

日本人実子の親権者であること

・現に相当期間当該実子を監護・養育していることが認められること

 

日本人養育定住については、小職のホームページ上に特集しています

 

 

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