在留資格「定住者」:日系人 | タイ語が話せる行政書士のブログ

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定住者ビザ(日系人)

定住者告示3号、4号、5号ハ、6号ハに該当する日系人が「定住者」の在留資格に該当します。在留資格申請においては、素行善良要件を満たすかどうかが審査されます。

①日本人の孫(3世)

②元日本人(日本人として出生した者に限る)の日本国籍離脱後の実子(2世)

③元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)

※日系2世の「日本人として出生した者」が日本国籍を有する(又は有していた)場合、その有する間に生まれた子は「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留することになります。また、日本国籍を有しない間に生まれた子は、「定住者」(告示3号)の在留資格をもって在留することになります。

④定住者告示3号、4号、5号ハに該当する者の扶養を受けて生活するその未成年で未婚の実子(4世)

素行善良要件

下記に該当しない者であること

1 日本国又は日本以外の国の法令に違反して、懲役、禁固若しくは罰金又はこれらの刑に相当する刑(道交法違反による罰金又はこれに相当する刑を除く)に処せられたことがある者。ただし、懲役若しくは禁固又はこれらに相当する刑については、そのすべての刑の執行の終わり若しくは執行の免除を得た日から10年経過し、又は、刑の執行猶予の言渡し若しくはこれに相当する措置を受けた場合で当該執行猶予の期間若しくはこれに相当する期間を経過したとき、また、罰金刑又はこれに相当する刑については、その執行が終わった日又はその執行の免除を得た日から5年を経過したときは該当しないものとして扱う。

2 少年法による保護処分(少年法第24条第1項第1号及び第3号)が継続中の者

3 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者

4 他人に入管法に定める証明書の交付又は許可を受けさせる目的で不正な行為を行った者又は不法就労のあっせんを行った者

 

行政書士深田国際法務事務所(東京・品川)

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