法務省入国管理局より公表されている「新たな外国人材の受入れについて」のなかで、技能実習と特定技能1号の制度比較について表にまとめられており、参考になります。
法的根拠について
- 技能実習制度については、技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)と入管法(出入国管理及び難民認定法)の法令が根拠になります。
- 特定技能制度については入管法が根拠になります。
在留期間
- 技能実習は、技能実習1号は1年以内、技能実習2号は2年以内、技能実習3号は2年以内で合計で最長5年となります。
- 特定技能1号については、通算で5年になります。
技能水準と日本語能力
- 入国時の外国人の技能水準と日本語能力については、技能実習では介護職種を除き不問となっています。
- 特定技能1号においては、技能水準については相当程度の知識又は経験が必要とされ、技能水準と日本語能力水準が試験により確認されます。
送出機関の存在
- 技能実習においては、外国政府の推薦又は認定を受けた現地の送出機関が存在します。
- 特定技能については、送出機関が存在せず外国人材が直接受入れ機関と特定技能雇用契約を締結します。
監理団体の存在
- 技能実習制度では、監理団体として非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他監理事業を行います。監理団体は主務大臣による許可制がとられています。
- 特定技能においては、監理団体は存在しません。
登録支援機関の存在
- 特定技能のみ存在し、受入れ機関との支援委託契約の締結後、登録支援機関は1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行います。
外国人と受入れ機関のマッチング
- 技能実習においては、通常監理団体と送出機関を通して行われます。
- 特定技能においては、受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能です。
受入れ機関の人数枠
- 技能実習においては、受入れ機関の常勤職員に応じて外国人の人数枠があります。
- 特定技能1号においては、介護分野・建設分野を除き外国人の人数枠はありません。
活動内容について
- 技能実習では、技能実習計画に基づいて講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する1号と、技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動を行う2号・3号が存在します。技能実習においては、外国人は非専門的・技術的分野の業務に従事します。
- 特定技能1号においては、外国人は相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行います。
転籍・転職について
- 技能実習では転籍・転職は原則できません。
- 特定技能1号については、同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職が可能とされます。
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