「宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領  | タイ語が話せる行政書士のブログ

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4月から始まる特定技能1号の在留資格について、前回(2018年12月27日投稿)に引き続き、宿泊分野においての運用方針に係る運用要綱を確認したいと思います。中でも、宿泊業技能測定試験(仮称)と日本語能力判定テスト(仮称)について記載があり、参考になります。

 

技能測定試験の実施主体である一般社団法人宿泊業技能試験センターの設立については、観光経済新聞旬刊旅行新聞よりそれぞれ記事が出ています。

 

1号特定技能外国人が従事する業務に、「接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務」と明記され、宿泊業界にとって非常に歓迎される内容かと思います。今後は宿泊業界において、特定技能1号の申請が増加し、外国人材の雇用がさらに進んでいくものと期待されます。

 

「宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領 

 

平成30年12月25日 

 

法 務 省 

警 察 庁 

外 務 省 

厚生労働省 

国土交通省 

 

出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「法」という。)第2条の4 第1項の規定に基づき、宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用 を図るため、宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「運用方針」という。)を定めているところ、運用方針に係る運用要領を以下のとおり 定める。 

 

第1 特定産業分野において認められる人材の基準に関する事項 

 

1.技能水準及び評価方法等(特定技能1号) 

「宿泊業技能測定試験(仮称)」 

(1)技能水準及び評価方法 

 

(技能水準)

 当該試験は、フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な 業務について、定型的な内容であれば独力で実施できることを求めることとしており、これらの業務に係る技能・知識を確認することとしている上記試験の合格者は、運用方針5(1)の業務において、一定の専門性・技能を用いて即戦力と して稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。 

 

(評価方法) 

試験言語:日本語 

実施主体:一般社団法人宿泊業技能試験センター 

実施方法:筆記試験及び実技試験 

実施回数:国外及び国内でそれぞれおおむね年2回程度実施 

開始時期:平成 31 年4月予定 

 

(2)試験の適正な実施を担保する方法 

試験の実施に当たり、試験会場における試験監督の定期的な見回り、旅券その他の写真付きの身分証明書による本人確認等の方法により、替え玉受験等の不正受験 を防止する措置を講じる。 

 

(3)国内試験の対象者

国内で試験を実施する場合、①退学・除籍処分となった留学生、②失踪した技能 実習生、③在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者、④在留資格「技能実習」による実習中の者については、その在留資格の性格上、当該試験の受験資格を認めない。 

 

2.日本語能力水準及び評価方法等(特定技能1号) 

 

(1)「日本語能力判定テスト(仮称)」 

 

ア 日本語能力水準及び評価方法 

 

(日本語能力水準) 

当該試験は、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を判定するために国際交流基金が開発・実施する試験であるところ、これに合格した者に ついては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められることから、基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。 

 

(評価方法)

実施主体:独立行政法人国際交流基金 

実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式 

実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定

開始時期:平成 31 年4月から活用予定 

 

イ 試験の適正な実施を担保する方法 

同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実 績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる試験実施団体に業務委託することで適正な実施が担保される。

 

(2)「日本語能力試験(N4以上)」 

ア 日本語能力水準及び評価方法 

(日本語能力水準) 

当該試験に合格した者については、「基本的な日本語を理解することができる」 と認定された者であることから、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、本制度での受入れに必要となる基本的な日本語能力水準を有するものと評価する。 

 

(評価方法) 

実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会 

実施方法:マークシート方式 

実施回数:国内外で実施。国外では 80 か国・地域・239 都市で年おおむね1回 から2回実施(平成 29 年度) 

 

イ 試験の適正な実施を担保する方法

同試験は 30 年以上の実績があり、また、国外実施における現地の協力団体は各 国の大学や日本語教師会といった信頼性の高い団体であり、主催団体が提供する 試験実施マニュアルに即して、試験問題の厳重な管理、試験監督員の研修・配置、 当日の本人確認や持ち物検査の実施等、不正受験を防止する措置が適切に講じら れている。 

 

(3)業務上必要な日本語能力水準 

上記1の試験に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を有するものと評価する。 

 

第2 法第7条の2第3項及び第4項(これらの規定を同条第5項において準用する場 合を含む。)の規定による同条第1項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措置又は交付の再開の措置に関する事項 

 

1.宿泊分野をめぐる人手不足状況の変化の把握方法

国土交通大臣は、以下の指標をもって人手不足状況の変化を的確に把握する。 

(1)宿泊分野の1号特定技能外国人在留者数(3か月に1回法務省から国土交通省に提供) 

(2)職業安定業務統計に基づく有効求人倍率、雇用動向調査に基づく欠員率 

(3)業界団体を通じた所属企業等への調査 

(4)「宿泊分野における外国人材受入協議会(仮称)」による状況把握等 

 

2.人手不足状況の変化等を踏まえて講じる措置 

(1)国土交通大臣は、上記1に掲げた指標及び動向の変化や当初の受入れ見込数とのかい離、就業構造や経済情勢の変化等を踏まえ、人手不足の状況に変化が生じたと 認める場合には、それらの状況を的確に把握・分析を加えた上で、変化に応じた人材確保の必要性を再検討し、状況に応じて運用方針の見直しの検討・発議等の所要 の対応を行う。 また、向こう5年間の受入れ見込数を超えることが見込まれる場合には、法務大 臣に対し、受入れの停止の措置を求める。 

(2)上記(1)で受入れの停止の措置を講じた場合において、当該受入れ分野におい て再び人材の確保を図る必要性が生じた場合には、国土交通大臣は、受入れの再開 の措置を講じることを発議する。 

 

第3 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

 

1.1号特定技能外国人が従事する業務 

宿泊分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、上記第1の試験合格により確認された技能を要する宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務をいう。 あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内販売、館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することは差し支えない。 なお、宿泊分野の対象は、以下の日本標準産業分類に該当する事業者が行う業務とする。 

751 旅館、ホテル 

759 その他の宿泊業 

 

2.分野の特性を踏まえて講じる措置 

(1)「宿泊分野における外国人材受入協議会(仮称)」(運用方針5(2)イ及びウ関係) 

 国土交通省は、宿泊分野の特定技能所属機関、業界団体その他の関係者により構成される「宿泊分野における外国人材受入協議会(仮称)」(以下「協議会」という。) を組織する。 協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、外国人の適正な受入れ及 び外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図る。 また、特定技能所属機関は、以下の事項等について必要な協力を行う。 

① 1号特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握 

② 問題発生時の対応 

③ 法令遵守の啓発 

④ 特定技能所属機関の倒産等の際の1号特定技能外国人に対する転職支援及 び帰国担保 

⑤ 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析 

(2)国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対する必要な協力(運 用方針5(2)エ関係) 

特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う一般的な指導、 報告の徴収、資料の要求、意見の聴取又は現地調査その他の指導に対し、必要な協 力を行う。 

 

3.治安への影響を踏まえて講じる措置 

(1)治安上の問題に対する措置 

国土交通省は、宿泊分野における特定技能外国人が関わる犯罪、行方不明、悪質 な送出機関の介在その他の治安上の問題を把握した場合には、事業者、業界団体等 に対して助言・指導を行うなど、必要な措置を講じる。

(2)治安上の問題を把握するための取組 

国土交通省は、上記(1)の治安上の問題について、所掌事務を通じ、事業者、 業界団体等から把握するために必要な措置を講じる。 

(3)把握した情報等を制度関係機関等と共有するための取組等 

国土交通省は、上記(1)の治安上の問題について、制度関係機関等との間で適 切に共有するため、情報共有の手続を定めるなど、必要な措置を講じる。 また、深刻な治安上の影響が生じるおそれがあると認める場合には、法第2条の 3第1項に規定する特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び運用方針を踏まえつつ、国土交通省及び制度関係機関において、共同して所要の検討 を行い、運用要領の変更を含め、必要な措置を講じる。

 

(出所)http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html

 

 

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