「特定技能」の基本方針などが決定しました | タイ語が話せる行政書士のブログ

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政府が「特定技能」に関する基本方針・対応策を閣議などで決定したと産経新聞より報道されています。

 

受け入れは当面、ベトナム、中国などの9カ国とされ、日本語試験や技能試験が実施されます。

 

技能試験の実施は来年4月時点で「介護」「宿泊」「外食」の3業種にとどまり、業種ごとでははく、「溶接」「塗装」といった業務ごとに行われます。

 

以下、引用します。

 

産経新聞 12月25日

外国人拡大方針を正式決定 受け入れは当面9カ国

 政府は25日、外国人労働者受け入れ拡大を目指す改正出入国管理法に基づき来年4月に創設される新在留資格「特定技能」に関する基本方針や分野別の運用方針、外国人全般に対する総合的対応策を閣議などで決定した。公的機関や生活インフラの多言語化など、急増する外国人を「生活者」として迎え入れる基盤の整備を国主導で進める。

 

 滞在期間が最長5年で単身が条件の「特定技能1号」の対象は14業種で、人数の上限は5年間で計約34万5千人と確定受け入れは当面、9カ国(ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル)からとし、日常会話程度の水準を求める日本語試験を実施する。

 

 新資格に見合った技能や知識を有しているかを測るために行う技能試験は、業種ごとではなく「溶接」「塗装」などの業務ごとに設ける報酬は日本人と同等以上を求めており、転職は業務の範囲内に限って可能兼業は禁止とした。

 ただ、技能試験を実施するのは来年4月時点で「介護」「宿泊」「外食」の3業種にとどまり、残り11業種は来年10月や来年度内などにずれ込む。このため当面は、実習期間を終えた外国人技能実習生からの無試験での移行が大半となる。

 

 上限の超過や大都市集中を防ぐため、各受け入れ企業に対し業界団体などが調査を行い地域別の就労状況を把握。官民で作る業種別協議会も設置し、有効求人倍率といった統計も参考にして調整を図るとした。

 

 一方、家族帯同が可能で永住に道が開ける熟練資格の「特定技能2号」については、制度開始から2年後に「建設」「造船・舶用」の2業種で本格導入する方針だが、他業種の受け入れ時期は未定となっている。

 

今後は制度の細部を定める法務省令を策定。政府は基本方針などを、来年1月23日の衆院法務委員会の閉会中審査で説明する予定

 

https://www.sankei.com/economy/news/181225/ecn1812250007-n1.html

 

 

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