特定技能 外国人技能試験 来年4月開始は3業種 | タイ語が話せる行政書士のブログ

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来年4月に施行される改正入管法により設置される新在留資格「特定技能1号」の技能試験等の実施時期について、東京新聞より記事が出ていますので、紹介します。

 

東京新聞 2018年12月19日

外国人技能試験 来年4月開始は3業種

外国人労働者の受け入れを拡大する改正入管難民法に基づき新設する在留資格「特定技能1号」について、資格取得に必要な技能試験を来年4月から実施するのは、介護業、宿泊業、外食業の3業種にとどまる見通しであることが18日、分かった。受け入れ問題を話し合う自民党の合同会議で、政府が案を示した。

 

 改正法は来年4月施行で、政府は14業種で特定技能1号の外国人を受け入れる方針。残る11業種の試験開始は来年十月や来年度内などとしており、当面は試験なしで移行できる技能実習生が担い手の中心になりそうだ

 

 実習生からの移行を除けば、特定技能1号の資格取得には業種別の技能試験に合格し、新設する日本語能力判定テスト(仮称)か現行の日本語能力試験を通過する必要がある。

 

 政府は日本語テストを始める時期も提示。介護業、宿泊業、外食業はいずれも技能試験と同じ来年4月からとした。

 

 他の業種は、ビルクリーニング業は技能試験が来年秋以降(日本語テストは来年秋以降)飲食料品製造業が来年10月(同来年秋以降)農業が来年内(同来年秋以降)残る漁業など8業種が来年度内(同来年秋以降)としている。

 

 一定技能が必要な業務に就く特定技能1号に対し、熟練技能が必要な業務に就く同2号について、志願者数が少ないことなどを理由に、政府は当面、受け入れを建設業と造船・舶用工業の3業種に絞る予定資格取得に必要な試験を始めるのは2021年度内とした。

 自民党の合同会議は18日、受け入れを拡大する新制度の基本方針や、受け入れ見込み数などを盛り込んだ分野別運用方針などの政府案について議論した。各方面の意見を集約した上で20日に了承する方針。

 

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(出所)http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201812/CK2018121902000129.html

 

 

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