同姓婚と在留資格 | タイ語が話せる行政書士のブログ

タイ語が話せる行政書士のブログ

タイ語が話せる行政書士のブログです。不定期に投稿します。

日本の法律では同姓婚は認められていません。そのため、日本人と外国人との同姓婚も認められません。

 

外国人同士の同姓婚については、外国人当事者の本国法において有効に成立している場合で、本体者が在留資格を持っていれば、配偶者側に告示外特定活動として「特定活動」へ在留資格変更許可申請をすることができます。

 

 

行政書士深田国際法務事務所(東京・品川)

電話:080-4835-4830

就労系ビザ:http://fukada-office.kilo.jp/

配偶者ビザ:http://fukada-office.kilo.jp/marriage/