日本の法律では同姓婚は認められていません。そのため、日本人と外国人との同姓婚も認められません。
外国人同士の同姓婚については、外国人当事者の本国法において有効に成立している場合で、本体者が在留資格を持っていれば、配偶者側に告示外特定活動として「特定活動」へ在留資格変更許可申請をすることができます。
行政書士深田国際法務事務所(東京・品川)
電話:080-4835-4830
日本の法律では同姓婚は認められていません。そのため、日本人と外国人との同姓婚も認められません。
外国人同士の同姓婚については、外国人当事者の本国法において有効に成立している場合で、本体者が在留資格を持っていれば、配偶者側に告示外特定活動として「特定活動」へ在留資格変更許可申請をすることができます。
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