外国人同士の結婚2 | タイ語が話せる行政書士のブログ

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外国人男性(A国)と外国人女性(B国)が日本で結婚する場合

【実質的な成立要件】

  • A国の本国法に定められている婚姻の条件を満たすこと
  • B国の本国法に定められている婚姻の条件を満たすこと

【形式的な成立要件】

  • 日本に市区町村役場に婚姻届を届け出、受理されること
  • (例外:駐日A国大使館領事部でA国の法律上の婚姻が認められる場合)
 

具体例

  • 外国人男性(韓国国籍)と外国人女性(中国国籍)のカップルが、
  • ともに日本在住で、
  • 日本の市区町村役場で婚姻届を行う場合
  • 韓国の本国法:婚姻要件は男女満18歳以上(満20歳未満は父母の同意が必要)
  • 中国の本国法:婚姻要件は男22歳以上、女20歳以上等⇒ただし、中国国外で婚姻する場合は婚姻挙行地の法律が適用される=日本の法律(民法)で定められる婚姻要件(男性:満18歳以上、女性満:16歳以上、父母の同意あり)を満たすこと

この具体例の場合は、韓国人男性が満18歳以上(父母の同意あり)、中国人女性が満16歳以上(父母の同意あり)であれば、日本の市区町村役場において婚姻届の届出が受理されます。韓国人男性は韓国の本国法の婚姻要件を満たしており、中国人女性は婚姻挙行地日本の法律(民法)で定められる婚姻要件を満たしています。

 

この記事は、下記を引用しています。

http://fukada-office.kilo.jp/marriage/foreigner2/

 

行政書士深田国際法務事務所(東京・品川)

電話:080-4835-4830

就労系ビザ:http://fukada-office.kilo.jp/

配偶者ビザ:http://fukada-office.kilo.jp/marriage/