先週の日曜日、次男は、長男に無断で、自分の分の遺留分侵害請求を送った

そのことで、長男に連絡したところ、相談して欲しかったという返事

次男にしてみれば、何も考えてくれない、放り出したような態度に腹が立ち

1人で動きだしたというわけだ

長男にしてみれば、何もしなかったのは、成り行きに任せようと思ったのか

時間が解決すると思ったのか

双方の意見が合わず、電話で喧嘩別れをしたそうだ

 

これは、時間が解決する問題ではない

遺留分侵害請求は、遺留分を侵害されたなら、出すのは当然で

先方の弁護士から、心配なら出してもかまわないと言われたこともある

 

ただ、昨日になって、先方が相続を放棄したいと言っている…と次男

どうしても、不動産を受け取りたくないから…らしい

 

ここで実は問題になるのが、遺言書なのだが

玄人目に、不完全そのものの遺言書だという

自己満足で書いただけ

弁護士なりが立ち会ったなら、こうは書かなかった

全てを妹に譲る…は、子どもたちには手出しさせないつもりであっただろうが

これがミスだったということ

 

それは、「包括遺贈」と言われるもので
遺産の全部または一部を割合をもって示し対象とする場合のこと

 

包括なので、全て相続するか、放棄するかの選択しかない

欲しくない不動産を受け取ったうえで、遺留分侵害請求を出されたことで

現金で、半分を支払わなければならず、不動産だけが残ってしまう

「遺留分」とは、一定の相続人に対して

遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをさす

 

そこで、先方は相続を放棄した…ということだ

放棄するしかできなかった

ただ、その結論を出すのに、時間をかけ過ぎた

ダンナが10月初旬に死んでから、3週間後の連絡

遺言書を開くまで3か月かかり、これが1月初旬

なぜここまで時間が必要だったのか

その日から、3か月内に、放棄か相続を決めなけらばならないが

最初から不動産を受け取るつもりがないなら、即決だったはず

 

相続税支払い、遺留分侵害提出など、もろもろには期限がある

その期限内に全ての手続きを終えるための時間は、案外少ない

 

さて、先方の弁護士と叔母(ダンナの妹)長男と次男で

早急の話し合いになるだろう

私の願いは、長男と次男が仲たがいしないで欲しいというだけ