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資産除去債務は2010年4月以後開始する事業年度から適用されました。


資産除去債務は、言ってみれば、将来かかる費用を見積ったものです。見積りにすぎないため、税務上は、これを認めません。
資産除去債務の計上に伴い、固定資産も計上されますが、これも見積りですので、税務上、認められません。


そのため、まさしく、税効果の対象となります。

この分は、「法人税務申告書」の別表5(1)と別表4で調整をされているはずです。
別表5(1)では、固定資産76、資産除去債務96が計上、別表4では、減価償却超過額19と利息費用否認1が計上されているはずです。

調整されているならば、会計上の資産負債と税務上の資産負債に差異がありますので、繰延税金資産負債を計上します。


決算の税効果はこうなります。税率40%

< 契約時 > 期首に取得したとする
(借方)固定資産95(貸方)資産除去債務95

(借方)繰延税金資産38(貸方)繰延税金負債38


< 決算時 >
(借方)減価償却費19(貸方)減価償却累計額19  ← 95÷5

(借方)繰延税金負債7(貸方)法人税等調整額7

(借方)支払利息1(貸方)資産除去債務1

(借方)繰延税金資産1(貸方)法人税等調整額1 ←0.4ですが、便宜的に1とします


よって、残高は 繰延税金資産39, 繰延税金負債31 となります。


,増減表でこの計算が間違っていないか確認してみます。

固定資産 76 ×0.4 = 31 ←繰延税金負債

資産除去債務 96 X 0.4 = 39 ←繰延税金資産



= 例 =  
設備を取得したが、その取得原価は500である。耐用年数は5年。
残存価格ゼロの定額法。

この設備は使用後に除去する法的義務がある。
設備を除去するときの支出は100と見積もられた。
この費用を割り引くと95とする。

今回は、便宜的に時の経過による利息は、毎年1ずつ増えていくとする。

3年後、設備が除去されて、それにかかった費用は150であった。

< 契約時 >
(借方)固定資産500(貸方)現金500 

(借方)固定資産95(貸方)資産除去債務95  


< 毎年の決算時 >
(借方)減価償却費100(貸方)減価償却累計額100

(借方)減価償却費19(貸方)減価償却累計額19  ← 95÷5

(借方)支払利息1(貸方)資産除去債務1
※1 この支払利息は、営業収益の支払利息ではありません。減価償却費と同じ区分に計上します。
減価償却費が販売管理費に計上されているならば、販売管理費。



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