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(結構、皆さんそれについてブログで言っていますよね。)
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見事、入りました~
その時、世間の厳しさを知りました
(笑)
ちょっと前フリが長すぎました~
では、本題です。
1月に発表された平成25年度税制改正大綱では、中小法人(資本金1億円以下の法人)に関する交際費について改正案が発表されました。
改正内容は次の様になります。
(改正前)600万円以下の部分の90%は損金算入出来ます。
(改正後)800万円迄全額損金算入出来ます。
例えば、交際費に900万円を計上したとします。
改正後は、800万円を損金算入出来ますが、100万円の部分は損金不算入となります。
2013年4月4日加筆
平成25年4月1日~平成26年3月31日までに開始する事業年度
(措法61の4が平成26年3月で期限が切れるため、適用期間をそれにあわせている)
① 交際費の税務処理
原則 全額損金不算入(→ 税務上は、全額経費として認められないと言う事です)
特例として、中小企業(資本金1億円以下)は800万円迄損金算入出来ます(H25年改正大綱)
中小企業であっても、資本金5億円以上の法人等との間にその法人等による完全支配関係がある法人等は特例の適用は出来ません。
→ざっくりですが、親会社(資本金5億円以上)の100%子会社は中小法人であっても特例の適用はありません。
② 交際費にあたらず、全額損金算入出来るものの例
・ 福利厚生費
・ 一人当たり5,000円以下の飲食費(役職員の間の飲食費を除く)
→5000円を超えてしまった場合は、全額損金算入出来ません。
→消費税は、会社が税抜き処理していれば消費税を除いた金額で判断。税込であれば消費税を含めて判断する
→領収証等の証憑がないと損金算入出来ません
・ カレンダー、手帳等の贈答費用
・ 会議関連の茶菓・弁当等費用
・ 出版物等の編集のための座談会等費用
③その他
海外の交際費の税務処理は、こちら です。
英国の交際費は全額損金不算入のようです
厳しいっスね

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改正内容は次の様になります。
(改正前)600万円以下の部分の90%は損金算入出来ます。
(改正後)800万円迄全額損金算入出来ます。
例えば、交際費に900万円を計上したとします。
改正後は、800万円を損金算入出来ますが、100万円の部分は損金不算入となります。
2013年4月4日加筆
平成25年4月1日~平成26年3月31日までに開始する事業年度
(措法61の4が平成26年3月で期限が切れるため、適用期間をそれにあわせている)
① 交際費の税務処理
原則 全額損金不算入(→ 税務上は、全額経費として認められないと言う事です)
特例として、中小企業(資本金1億円以下)は800万円迄損金算入出来ます(H25年改正大綱)
中小企業であっても、資本金5億円以上の法人等との間にその法人等による完全支配関係がある法人等は特例の適用は出来ません。
→ざっくりですが、親会社(資本金5億円以上)の100%子会社は中小法人であっても特例の適用はありません。
② 交際費にあたらず、全額損金算入出来るものの例
・ 福利厚生費
・ 一人当たり5,000円以下の飲食費(役職員の間の飲食費を除く)
→5000円を超えてしまった場合は、全額損金算入出来ません。
→消費税は、会社が税抜き処理していれば消費税を除いた金額で判断。税込であれば消費税を含めて判断する
→領収証等の証憑がないと損金算入出来ません
・ カレンダー、手帳等の贈答費用
・ 会議関連の茶菓・弁当等費用
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