●公的介護保険制度とはどんなもの![]()
公的介護保険は40歳以上の人が加入する制度であり、介護の手助けが必要となった場合に「要介護認定」を受けることによって、「在宅サービス」などの介護サービスを1割の自己負担によって受けられるものです。
介護サービスを受けられるのは主に65歳以上の人で、40歳~64歳の人は要介護状態になった原因が16種類の特定疾病の場合に限られます。
要介護認定では、「要介護度」が7段階(要介護1・2、要介護1~5)で決められています。
要介護度に応じて在宅サービスの支給限度額なども決められており、支給限度額までは1割の負担ですが、限度額を超えるサービス利用料は越えた分の全額が自己負担となります。
受けるサービスはケアマネージャー(介護支援専門員)などと相談して、自分の意思で選択・決定します。
●「介護サービス」とは![]()
公的介護保険で利用できる介護サービスには「在宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3つがあります。
【在宅サービス】は、自宅で介護事業者が提供するサービス(訪問介護や訪問入浴介護など)を受けたり、介護施設に通ってサービス(デイサービスなど)を受けたりするものです。
【施設サービス】は、住み慣れた住まいを離れて施設に入居して受けるサービスですが、その役割に応じて「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」の3つがあります。
・介護老人福祉施設は、常に介護が必要で、在宅では介護が困難な人を対象とし、日常生活中の世話、機能訓練を行う施設です。
・介護老人保健施設は、病状が安定した人が、看護や医学的管理のもとで介護、機能訓練などを行い、自宅復帰を目指す施設です。
・介護療養型医療施設は、急性期の治療を終え、慢性疾患などにより長期療養を必要とする人が、医療や介護、日常生活上の世話を受ける医療施設です。
・なお、有料老人ホームなどで暮らしながら受ける介護サービスは、施設サービスではなく、在宅サービスの対象です。
【地域密着型サービス】は、住み慣れた地域を離れずに受けられるサービスとして平成17年に創設されたものです。自宅で夜間の定期的な巡回訪問を受けるなど在宅サービスと併用して受けられるサービスや、グループホームなどがあります。
・グループホームは、認知症の人が5~9人で共同生活しながら自宅にいるような家庭的な雰囲気の中で介護や機能訓練などを受けられる場所です。
●介護の不安は高齢者だけのもの![]()
介護には自分自身が要介護状態になるリスクと介護する立場になる双方のリスクがあります。
仮に親の介護が必要になったら、「施設サービス」を利用すればいいと考えるかもしれませんが、希望する介護施設にいつでも入居できるとは限りませんし、要支援1,2の状態では「施設サービス」は利用できません。
平成25年6月分のサービス受給者をみると在宅サービス:353万人、施設サービス:89万人、地域密着型サービス:35万人となっており、施設サービスの利用者は2割程度にすぎません。
また、現状の流れとして、介護は「施設」で担うものというより、「在宅」「地域」が担っていく方向にあります。
以上、公的介護保険について簡単にまとめてみましたが、備えを考える第一歩として、まずは公的介護保険制度について知ることから初めてみてはいかがでしょうか。