1、「生命保険料控除」のちょっとしたギモンQ&A



年末調整については、すでに資料を提出済みの人が多いかと思いますが、「生命保険料控除」について、改めてQ&Adeまとめてみました。



Q 12月に年払の生命保険料を払い込んでいるため、年内に「生命保険料控除証明書」(以下、証明書)が届かず、年末調整に間に合わないのいですがはてなマーク



A この場合は、翌年1月末までに証明書を提出することを条件として年末調整で生命保険料控除を受けることができます。



ただし、保険料の払込みが翌年1月になってしまうと実際に払い込んだ年の申告になりますので、年末調整で受けた生命保険料控除を取り消すために年末調整の再調整が必要となります。



※講座振替にしている人も多いと思いますので、12月の口座残高はよく確認しておきましょう。



Q まとめて数年分の保険料を前納した場合はどうなるのでしょうはてなマーク



A 保険料を前納している場合は、生命保険会社が預り金としておき、払込期月が到来するたびに保険料に振り替えるので、毎年、生命保険料控除を受けることができます。



※全期間分を前納する場合も上記と同様ですが、「一時払」の場合は、保険料を払った年、1年限りの控除対象になります。


保険料をまとめて全部払い込むという点では、「前期前納」と「一時払」は似ていますが、保険料控除の扱いは異なります。



Q 「証明書」を紛失してしまったのですが、生命保険料控除はできますかはてなマーク



A 生命保険会社に連絡して、「証明書」の再発行をしてもらいましょう。


年末調整に間に合わなかった場合は、再調整してもらえるか勤務先に確認しましょう。


還付の場合、再調整できるのは翌年1月末日までとなっています。



再調整ができなかった場合でも、自分で還付申告をすることができます。


還付申告の場合は、翌年1月から手続きすることができます。


また、確定申告時期を過ぎても手続きできます。



※平成25年分の所得であれば平成30年12月31日まで還付申告をすることができます。



5年分さかのぼって申告することができますので、確定申告をしていなければ平成20年分の所得まで申告することができます(平成20年分は平成25年12月31日まで)。



すでに確定申告をしている場合でも、確定申告のやり直し(「更正の請求」または7「更正の申出」)ができる場合があります。