保険金や給付金について、良くある質問
Q1 保険金はどのように請求するの
A1 受取人から生命保険会社の担当者やコールセンターにすみやかに連絡してください。
複数の契約がある場合は請求もれのないように確認しましょう。
なお、入院・手術給付金や特定疾病保険金の受取人は一般的に被保険者(保険の対象となってい る人)となります。
Q2 被保険者が受取人となる給付金について、被保険者の病状が重く、意思表示が困難な場合などは、どのように請求するの
A2 あらかじめ「指定代理請求人」を指定していれば被保険者の代わりに請求できます。
指定代理請求人は契約者が被保険者の同意を得て指定します。
途中で変更することもできます。
指定していない場合、成年後見人を立てなければ請求できないこともありますので、指定している
か確認しましょう。
Q3 保険金の請求に時効はあるの
A3 時効は約款に定められており、一般的には3年です。
時効を過ぎていても請求できる場合がありますが、請求もれに気づいたら、まずは保険会社に確認
してみましょう。
Q4 手術を受けたが、手術給付金が受け取れなかった。どうして
A4 支払い対象となる手術は約款に定められています。
具体的には、契約ごとに「約款所定の手術」や「公的医療保険制度対象の手術」等と定められており、該当しないと受け取れません。
同じ保険会社の商品でも、契約時期や保険種類によって支払対象の手術が異なる場合もあります。
Q5 人間ドックのために1泊2日しても入院給付金は受け取れないの
A5 受け取れません。
治療を伴わない人間ドックや政情分娩に伴う入院、医師の指示ではない(自ら希望した)入院等は支払事由に該当しないからです。
Q6 身体障害1級に該当したら、高度障害保険金は受け取れるの
A6 身体障害1級に該当しても、約款で定められている高度障害状態(両眼の視力を全く永久に失った場合等)に該当していなければ受け取れません。
Q7 相続を放棄した場合、死亡保険金は受け取れないの
A7 受け取れます。
死亡保険金は相続財産ではなく、受取人の固有の財産だからです。
ただし、税法上は相続税の課税対象になります。
その際、相続を放棄した本人は生命保険金の非課税金額(500万円×法廷相続人)の適用を受けることはできません。
いかがでしたか
いざという時のための生命保険です。
あらかじめ保険金・給付金の請求方法や留意点を理解し、スムーズに請求できるようにしましょう。