↓以下は、裁判員制度が開始される前年の2008年4月に記したものです(旧ブログより抜粋)。



来年度から『裁判員制度』が始まるが、本日の読売新聞に「裁判員辞退 遠慮します」という見出しのついた記事が載っていた。
記事によると、裁判員制度に向け、最高裁は裁判員候補者からの辞退の申し入れがあった場合に裁判官が認めるかどうかの指針をまとめたという。

居住地や職業、生活スタイルなどのグループ別に調査をし、裁判員となる際の障害を分析した結果、いくつかの事例を示したのである。

対象者と辞退理由をいくつかを紹介すると、

●鉄道会社ダイヤ担当者:ダイヤ改正期は多忙な上、専門性が高く代替者がいない 

●医師:受け持ち患者が死亡した時は、家族に直接説明する必要がある 

●少・中学校教員:卒業式や個人面談時は、担任が不在では生徒などとの信頼関係を失う 

などである。

しかし、これは専門職種だけに限ったことではなく、

●主婦:子どもの幼稚園・小学校受験期は、保護者の立会いが必要 

といった事例も含まれている。


確かに裁判員になることで損害を被るケースは多い。
従って、この指針のとりまとめは懸命といえる。
しかし、私個人としては、そもそも裁判員制度を採用すること自体に懐疑的であるので、この問題に関しては今一歩踏み込めないでいる。



↑既に施行されている制度についてあれこれ言っても仕方がありませんが、今からでもこの制度は廃止してもらえないんでしょうかね。

「裁判員と裁判官の協働」といわれても、司法の知識がない素人の我々が「人間」を裁いていいものでしょうか?

それこそ倫理的に問題があるのではないかと思うのですが。