水道料金の出口管理をご存知ですか?
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計量法改正と自治体


○今迄出口管理が認められていなかったのは、排水メーターとして使用する計測器で計量法に適合した

  検定品が無かった為であります。


○平成17年11月1日に26年振りに計量法が改正となり、電磁流量計が計量法の型式承認を取得し、

 検定品として認められました。


○法的には出口管理の申請・認定も可能になったものですが、現状ではどこの自治体も前例が無いとの

 理由で、公式には出口管理を認めておりません。


○三井興業では既に全国数十の自治体で出口管理の認定第1号を取得しており、

 全ての自治体で認定取得は可能と思料致しております。


○下水道の監督官庁である国土交通省に対し、三井興業から出口管理に対する見解を求めた所、

 「下水道料金の算定方法として最も望ましい合理的な算定方法である」との判断が示され、

 会計検査院からも導入推奨の賛意を頂戴致しております。


ノーリスク・ノーコストによる経費削減

電磁流量計設置工事  


下水道料金は上水道で使用した水量が全て下水道に流されているもの、と見なされて料金請求されております。しかし、冷却塔やボイラーでの蒸発水の他、飲料水・調理水・散水・清掃水・製品加水等、下水道に流されていない水量も相当な水量になります。

 従って、排水メーターで下水道料金を算定する「出口管理」が自治体から認められれば、下水道に流されない水量は全て下水道料金の支払いが不要となり、大きな経費削減となるものです。既に冷却塔等で一部減免されている事業所でも、出口管理に変更する事で、更なる減額が可能となります。


☆ ノーリスク : 自治体より出口管理が認められなかった場合、或いは減額が生じなかった場合は、一切の

           費用も頂戴しておりません。


☆ ノーコスト : 1千万円以上の工事代金は全額三井興業が負担し、認定となりましたら毎月実際に減額と

                        なった金額の50%を一定期間、工事代金としてお支払い戴いております。


平成17年3月18日、経済産業省より、革新的新事業支援法の認定を頂戴致しております

(認定番号17産労商経、第686号)


【 国内唯一の出口管理事業主 】 三井興業株式会社

                      〒130-0013墨田区錦糸町4-4-8

                      TEL 03-3364-1111

                                  FAX 03-3829-3145

                      E-mail info@mitsui-kk.co.jp

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