どうしても書いておきたい「著作権」のこと。 | みつぐの「蒼穹の果て」

どうしても書いておきたい「著作権」のこと。

「著作権」。

言うまでもなく、オリジナルを著した著作者、著作権者の権利を保証する法律、またはそれに準ずる
法規定のことをこういいます。場合によっては、オリジナルのみにとらわれず、いわゆるパロディ作品にも「著作権」が発生することもありえますが。

ブログを書く上で、もしくは「何かを公に向けて発表しよう」と思った時点で
避けて通れないのがこの「著作権」です。
まぁ著作権の詳しいことは諸処の記事等を読んでいただくとして。

特に今回は個人の「ブログ」を運用していく時点において、の自分の考え方を
述べてみようと思います。

その前に一つはっきりさせておかなければならないことは「著作権法違反」は
「親告罪」である、ということ。
つまり「著作権法に触れてはいても、著作権者から訴えられない限り罪に問われることはない」
ということです。
もちろん、これは「著作権違反を奨励するものではなく」むしろ、だからこそ
「十分注意を払って」やっていこう、というものです。

一億総ブロガー時代、とまでは言いませんが、正直、プロやアマチュアのブロガーが世に溢れる中、
著作権者は「全てのブログに目を通しているわけではありません」。
また、たとえ目に触れたとしてもそれが「かなり悪質」だと判断されない限り、著作権者が
即、訴えを起こすことはまずあり得ない、と思っていただいて過言ではないと思います。

むしろ、その事象を好意的に捉えている、穿った見方をすれば「じゅうぶん宣伝になる」と判断された
場合、「黙認」の傾向にある、といっても良いと思います。

もちろん、これは「寛容なる著作者の気持ち」に甘えた行為に他なりませんが、例えば「著作権違反」をした上で尚且つ「不労所得するにまで及んでいる」と判断された場合を除き、いや例えばその場合でもまず「勧告」ありき、がほとんどでしょう。

「著作権者」からの訴えに基づき、システム側からの削除要請を受け入れたブロガーが「罪に問われる」などということはまずないと思いますし、あってはならないと思います。
その点から言えば、数次前の「アメーバスタッフからの著作権に関するお知らせ」はいわゆる「舌足らず」に過ぎないと思います。


また、自分はよく「Youtube」などからの転載をこのブログで行なっていますが、かのサイトには
基本的に「共有」という概念があります。そしてもちろんアメーバのシステムもこの「共有」システムには名乗りを上げており、簡単なボタン操作で自身のブログ(この場合アメーバブログ)に転載できるシステムが出来上がっています。このことから「動画の共有」という概念は、決して「著作権を悪用しよう」という思いで作られたシステムではないことが考えられます。
もし「動画の共有」が即、著作権にふれ、罪に問われることならば、アメーバスタッフは自ら組み込んでいるこの「共有システム」に関して納得のいく説明をすべきでしょうね。(この部分、付け足し)

もちろん、大元の動画が「著作権者」から異議申し立てを受け、削除されてしまえばそれまでです。

あくまであの「共有」というかたちも、著作権違反という考え方からすれば「グレーゾーン」なのだとは思いますが。


もうひとつは個人的に手に入れた動画から「キャプチャーされた静止画」などをブログに貼り付ける行為(自分もよくやっているアニメの一シーンを貼り付ける行為)ですが、これも明らかに「著作権法違反」だと思っています。本来なら、著作者(東映動画なら東映動画)に許諾をいただいてからブログに載せるべきものだと思われますが、そこのところも「著作権者の寛容に甘える」姿勢を今のところとっています。実際のところ、すべての著作権者が「著作権に関する専門の窓口」を持っているとは限りませんし、あまりにも「あからさまな商目的」でなければ大目に見よう、というのが多くの著作権者の基本スタンスだと思われます。

「盗作」や「海賊版」などはもってのほかなのは当然、ですがw

結論として、自分のこれからの自分自身へのブログへの姿勢は「今までどおり」です。
もちろん、著作権者やシステムからの「正規の手続きを取った削除要請」などがあれば
それに従うことにやぶさかではありません。

※「著作権」に関しては上記の文章が全てを語るわけではありません。著作権にもいろいろありますし、著作権法違反の裁判の判例として「引用」という考え方もあります。またそれに関しては稿を改めて、機会があれば書いてみたいと思っています。