こんにちは。行政書士の瀬野です。

ここ数年、何でも電子化に変わりつつありますが、私たち行政書士が関与する色々な申請も、従来の紙申請からオンライン申請に移行しつつあります。

おそらくあと3年以内にはほぼ全ての申請が電子化されるのではないでしょうか。

本日の記事、建設業の申請も同じく完全オンライン化される予定です。

弊所としては、申請のためにやや遠方のATCにわざわざ行く手間が省けるので大歓迎なのですが、何しろ平均年齢が高いこの業界。完全オンライン化に戸惑う事務所も多くあるのが現状です。

しかも、建設業許可は申請書・提出書類・提示書類が多くミスがあると受け付けてもらえないので、申請現場はかなり混乱するのではないでしょうか。

期限が有る申請なので、ついていけない事務所は淘汰が進むかも知れませんね。

 

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さて本日は、【建設業許可新規】証明書関係で注意すること と題して説明いたします。

 

建設業許可新規申請の際は、各種証明書を提出・提示する必要があります。

入手方法や枚数など、順に確認して行きましょう!

 

 

【登記されていないことの証明書】

入手先:法務局

必要数:役員全員分

注意事項

 ・役員全員の本籍地を確認する

 ・登記されていないことの証明書取得の請求書とは別に、委任状が必要

 ・3か月以内の原本

 

 

【身分証明書】
入手先:本籍地を管轄する市町村
必要数:役員全員分
注意事項
 ・本籍地が遠方の場合、郵送請求をするので早めに着手
 ・各地方自治体指定の委任状が必要な場合も
 ・3か月以内の原本

 

【許可申請者の住所・生年月日等に関する調書】
入手先:建設業許可申請書のサイトより用紙をダウンロード
必要数:役員全員分(経管略歴書で証明された経営者本人は除く)
注意事項
 ・配偶者や家族が役員の場合、同じ苗字であってもそれぞれ別々の印鑑で押印


 

【固定資産税・都市計画税の納税通知書で営業所要件を証明する場合】

自己所有のマンションを営業所とする場合などで、本書類を提出する場合の注意点

⇒宛名が世帯主+2名など複数名の場合は、持ち分を証明する為に建物の登記簿謄本が別途必要。

 

 

 

以上は大阪府知事許可の場合です。

申請先の自治体によって運用が異なるので、申請先に必ず事前確認が必要です。