こんにちは。行政書士の瀬野です。


お花見のベストタイミングは今週末?それとも来週半ば頃でしょうか。
そういえば去年の今頃も、お花見についてブログに書いていた様な記憶が(;´・ω・)
あれからもう1年、早いです。
今年はお花見、行けるかな・・・・?

 

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さて本日は「航空局標準マニュアル使用の場合NGな飛行とは」と題して、
ドローン飛行許可申請について説明していきます。

DIPSで飛行申請の際、
「航空局標準マニュアル」を使用するのか「オリジナルマニュアル」を使用するのか

選択するメニューがあります。


ところで、航空局標準マニュアルとは一体どんなものなのでしょうか。
DIPSで飛行申請する際、あらかじめ用意されている標準的なマニュアルです。

【航空局標準マニュアル】

航空局標準マニュアル01
  飛行場所を特定した申請のうち、以下の飛行で利用可能な航空局標準マニュアル
 ・空港の制限表面
 ・150m 以上の飛行
 ・人口集中地区上空の飛行
 ・夜間飛行
 ・目視外飛行
 ・人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行 
 ・催しやイベントでの飛行
 ・危険物輸送又は物件投下を行う飛行


航空局標準マニュアル02 
  飛行場所を特定しない申請のうち、以下の飛行で利用可能な航空局標準マニュアル
 ・人口集中地区上空の飛行
 ・夜間飛行 
 ・目視外飛行
 ・人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行 
 ・危険物輸送又は物件投下を行う飛行


🔳上記航空局標準マニュアルを使用した申請では、飛行出来ない種類の申請
 ・学校・病院とその付近
 ・高圧線・変電所・電波塔・無線施設とその付近
 ・高速道路・交通量の多い一般道・鉄道とその付近
 ・人口集中地区での夜間飛行
 ・人口集中地区での目視外飛行
 ・夜間飛行での目視外飛行

これらの飛行については、申請時にオリジナルマニュアルを作成する必要があります。

弊所では、オリジナルマニュアルを使用した申請にも対応しています。
お気軽にお問い合わせください。

 

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