こんにちは。行政書士の瀬野です。

 

ここ数日、ノートPCで作業をしていると・・・

ファーーーーーーーーーン…ブーーーーーン…ファーーーーーーーーーーーーーッ

断続的に稼働するファンの音が気になります(笑

まだそんなに暑くないし、原因究明のため、とりあえずCPUの稼働状況をチェック。

タスクマネージャーを起動しCPUを異常に消費している悪いプロセスがないか探します。しかし、全体のプロセス使用率は40%以下。という事は、やっぱり熱問題かと早速Amazonで冷却スタンドをポチっとしかけた時・・・、”acrotray.exe”という怪しげなプロセスを発見。人のPCで何してるのこの子?と思い調べるとC:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\acrotray.exe に居たので、どうやらAcrobatを使用するときに何かをしている感じですがどうせ大した仕事はしてないっぽいのでサクッと削除。でも、PDF操作に特に支障もなく、結果オーライのノープロブレムです。この作業に夢中になっている間はファンの音が気にならなかったのですが、やっぱりブーーーーーーーーンとうるさいので、Amazonで冷却スタンドをポチることに(笑

 

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さて本日は、「建設業許可 更新手続きの条件」についてまとめてみました。

 

建設業許可は、5年ごとに度更新手続きを行う必要があります。

 

更新には手続受付期間があり、これを1日でも過ぎてしまうと、「事故で入院してた」とか「激務でそれどころでは無かった」とか「悪い霊に憑りつかれていた」など、窓口でどんな理由を述べたとしても絶対に受け付けてもらえず、免許失効となってしまいます。また、更新申請の手続書類は結構ボリュームがあるので、直前で慌てない様余裕を持って、早め早めに準備をしましょう。

 

それでは、免許更新手続きの際にクリアしておくべき条件を順に説明します。

 

 

●決算変更届を毎年きちんと提出していること

 

建設業許可を受けたら、事業年度終了後4カ月以内に決算変更届を提出しなければなりません。
時々、税理士さんが作成した決算書をそのまま役所に提出したら良いと思われてる方がいらっしゃいますが、違います。この決算変更届は、決算書や受注した工事の内容をもとに、許可行政庁が指定する書式に沿って以下の種類を作成し、提出するものです。

 

《決算変更届の書類》*知事許可・一般の場合

・表紙

・工事経歴書

・直前3年の各事業年度における工事施工金額

・貸借対照表(建設業法に沿って再計算)

・損益計算書(建設業法に沿って再計算)

・株主資本等変動計算書

・注記表

・事業報告書

・納税証明書

 

更新申請は、この決算変更届が全ての年度分(5年分)提出されていなければ受け付けてもらえません。

 

 

●重要事項について変更届を提出していること

 

建設業許可を受けたら、一定の事項(下記参照)に変更があった場合は、必ず変更届を提出する必要があります。先ほどの決算決算届と同様、これらが提出されていないと更新申請を受け付けてもらえません。

 

《変更届の提出が必要な項目》

・商号、名称の変更
・営業所の名称、所在地、営業業種の変更
・営業所の新設
・資本金の変更
・役員、事業主、支配人の氏名の変更
・役員、支配人の加入
・経営業務の管理責任者の変更
・経営業務の管理責任者の氏名の変更
・専任技術者の変更
・専任技術者の氏名の変更
・令3条使用人(営業所代表者)の変更

 

それぞれ、変更後2週間以内~30日以内など提出期限があります。

 

 

●許可要件がクリアできていること

 

建設業許可を新規で取得する際にも、「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」、「財産要件」が必要でしたが更新時も同様となります。
許可要件は、許可を取得する為の条件であると同時に、許可を維持する為の条件でもあるからです。

 

例えば、経営業務の管理責任者、専任技術者については、常勤で勤務していることを証明するために、社会保険証等を提出します。財産要件については、先ほどの決算変更届を毎年提出していればOKです。