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令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
① 不動産の相続登記が放置されると、登記簿上の所有者と実際の所有者が一致しなくなり、所有権の所在が不明確になります。これにより、不動産取引や土地利用の際に混乱やトラブルが発生します。義務化により、登記簿の情報が正確かつ最新の状態に保たれることが期待されます。
② 土地の有効利用促進: 所有者不明の土地が増えると、土地の有効利用が妨げられ、公共事業や開発計画が進めにくくなります。相続登記を義務化することで、土地の所有者が明確になり、土地の有効活用や適正な管理が促進されます。
③ 税収の確保: 相続登記がされないと、相続税や固定資産税の適正な徴収が難しくなります。登記義務化により、税務当局が正確な情報を把握しやすくなり、適正な税収を確保できます。
④ 相続トラブルの防止: 相続人同士の間で不動産の権利関係が曖昧なままだと、将来的に相続トラブルが発生する可能性が高まります。早期に相続登記を行うことで、相続人間の権利関係を明確にし、トラブルの発生を防ぐことができます。
社会的コストの削減: 所有者不明土地問題の解決には、多大な社会的コストがかかります。相続登記の義務化により、これらの問題を未然に防ぐことで、社会的コストの削減が期待されます。
具体的には以下の点が義務となります。
☆ 相続によって不動産を取得した場合:相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
☆ 遺産分割が成立した場合:不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。
どちらの場合も、正当な理由なく義務に違反した場合は最大で10万円以下の過料が科されます。なお、相続が令和6年4月1日より以前に開始している場合でも、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続した際は、早めに登記の申請を行いましょう。
また、相続した不動産の「名義変更」手続きの際にも税金がかかります。不動産の名義変更手続きは法務局で行うことになり、その際に税金の支払いが生じます。
追記
相続登記には登録免許税がかかる。不動産の名義変更や新築した建物などを登記する場合、登録免許税が発生します。税額は不動産の価額に税率を乗じて算出され、不動産の価値が高いほど多くなります。相続登記の税率は0.4%です。
相続した不動産に対して不動産取得税はかからない:相続を原因として不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されません。
相続関連の登録免許税の免税措置:相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡したときや、価額が100万円以下の土地の相続登記の場合、期間限定の免税措置があります。対象期間は平成30年4月1日から令和7年3月31日までです。
不動産を相続したときは相続税の有無も確認することが重要です。相続で不動産を取得したときは、遺産総額が基礎控除額を超えるか確認する必要があります。
相続税の基礎控除額の計算式: 3,000万円 + 600万円 × 相続人の数 = 相続税の基礎控除額
相続税は、亡くなった人の財産が一定以上ある場合に課され、相続開始日の翌日から10か月以内に申告・納税手続きをしなければなりません。期限までに相続税の申告書を提出しましょう。