- 医師から余命半年以内と診断された場合に、
- 3,000万円を上限として、生前に保険金を受け取ることができる
- 「リビングニーズ特約」というものがあります。
6ヵ月分の利息と保険料が受取額から差し引かれますが、
この特約により受け取った保険金の使いみちは自由で、
この保険金は非課税です。
受取人は被保険者ですが、指定代理人制度を利用して代理人が受け取ることもできます。
現実には余命の判断が難しかったり、余命宣告をしたがらないケースもあるようです。
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- この本は文庫本としても出版されており、私は文庫本のほうを読みました。
- 実際に余命半年と宣告された時、本人や周囲の人々はどうするのだろうか。
- いくつかの事例が掲載されており、生き方や生命保険、
- そしてリビングニーズ特約のあり方について考えさせられた一冊でした。
