本年度の受験から少し社労士を離れていたので、久しぶりに社労士をと思い、会社帰りに受験中もお世話になっていた「社労士V」を購入してみました。 労働基準法と船員保険方が大幅に改正されるらしく、改正マークの記載箇所が気になった。 労基は年休と時間外手当という頻出事項の改正のため、試験上必ず抑えておく必要がある。 特に、経過措置により規制を猶予されている企業の範囲、時間外手当の割合が増加する「60時間を超える」は必須事項だろう。なかでも、「~超える」なんかは社労士試験が大好きな出題箇所になりそうだ。


それ以上に、脅威なのが船員保険法の改正である。 労災や雇用の適用範囲や給付などにも改正の影響が出ており、船員保険法が総合的社会保険であるということを考えると頭の痛い改正といえる。 船員保険法の本体はもちろんだが、それ以外に影響の受ける法令を丁寧に押さえておかないと足元をすくわれるだろう。 


労基は大きく喧伝される法令であるのに対し、船員保険法は大きく喧伝されない「地雷」のような脅威があると思う。 加えて本年度の試験で重要な改正点であった、雇用保険法の改正(特定理由離職者や再就職手当等)、全国健康保険協会など、もっと多く出題されてもよい改正点が意外と出題されていないところを見ると、本年度の選択式労災のように改正年の次の年に大問で出される可能性もあり、雇用保険法と健保協会については気が抜けない。また、厚生年金関係では、離婚分割と3号分割が続けて出題されており、内容も難化傾向にあるので、注意を要する。 ただ覚える内容は少ないので、しっかりやっておけば、点数は拾えるはず。


社労士試験が資格者のレベルの相対的な向上を行うのか、今までどおり一定数の確保を行おうとするのかは本年度の合格率の変動である程度予測できるだろう。 もし去年と同じ合格率あたりを設定するなら明らかに「法律家としての社労士」を念頭に置いた試験になるといえるだろう。