前回の記事で、管財事件の場合でも、一定の財産については、破産者の財産として残すことが出来る(自由財産)と説明しました。
では、法律でどのような財産が自由財産と認められているのでしょうか?
以下、自由財産について説明します。
1 新得財産(破産法34条1項)
破産手続き開始後に破産者が新たに取得した財産は、破産者の財産となります。これを新得財産(しんとくざいさん)と呼びます。
2 99万円以下の現金(破産法34条3項1号)
3 差押禁止財産(破産法34条3項2号)
差押が禁止されている財産は、破産者の最低限度の生活を保障するものですから、破産財団に属しない、すなわち、破産者の財産として認めらています。
差押が禁止されているものは、民事執行法で以下の2種類が規定されています。
・差押禁止動産(民事執行法131条)
例:衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具、 一月間の生活に必要な食料及び燃料。
・差押禁止債権(民事執行法152条)
例:給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与 の75%分。
4 自由財産の拡張が認められた財産(破産法34条4項)
①破産者の生活状況、②破産手続開始の時点において破産者が有していた財産の種類・額、③破産者が収入を得る見込み、④その他の事情を考慮して、裁判所が、自由財産の範囲を拡張することが出来ます。
5 破産財団から放棄された財産(破産法78条2項12号)
管財人が、裁判所の許可を得て、放棄した財産についても、破産者の財産となります。
例えば、誰も買い手が見つからないような、田舎の田畑や山林等は、放棄の対象となることがあります。
換金処分して、債権者に配当することが目的ですので、売れる見込みのない財産を保持すると、かえって処分・管理費用等がかかるので、放棄する方が、債権者の利益にもなります。