【自己破産】 自由財産について | mitosakura-lawのブログ

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水戸さくら法律事務所。相談者からよくある質問や生活で役立つ法律知識・雑学などを簡潔に解説します。

 前回の記事で、管財事件の場合でも、一定の財産については、破産者の財産として残すことが出来る(自由財産)と説明しました。

 

 では、法律でどのような財産が自由財産と認められているのでしょうか?

 

 以下、自由財産について説明します。

 

1 新得財産(破産法34条1項)

 

  破産手続き開始後に破産者が新たに取得した財産は、破産者の財産となります。これを新得財産(しんとくざいさん)と呼びます。

 

2 99万円以下の現金(破産法34条3項1号)

 

3 差押禁止財産(破産法34条3項2号)

 

 差押が禁止されている財産は、破産者の最低限度の生活を保障するものですから、破産財団に属しない、すなわち、破産者の財産として認めらています。

 差押が禁止されているものは、民事執行法で以下の2種類が規定されています。

 

 ・差押禁止動産(民事執行法131条)

 ひらめき電球例:衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具、 一月間の生活に必要な食料及び燃料。 

 

 ・差押禁止債権(民事執行法152条)

 ひらめき電球例:給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与 の75%分。

 

 

4 自由財産の拡張が認められた財産(破産法34条4項

 

 ①破産者の生活状況、②破産手続開始の時点において破産者が有していた財産の種類・額、③破産者が収入を得る見込み、④その他の事情を考慮して、裁判所が、自由財産の範囲を拡張することが出来ます。

 

5 破産財団から放棄された財産(破産法78条2項12号

 

  管財人が、裁判所の許可を得て、放棄した財産についても、破産者の財産となります。

 例えば、誰も買い手が見つからないような、田舎の田畑や山林等は、放棄の対象となることがあります。

 換金処分して、債権者に配当することが目的ですので、売れる見込みのない財産を保持すると、かえって処分・管理費用等がかかるので、放棄する方が、債権者の利益にもなります。