港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -93ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

今週はとにかく疲れ果ててくたくたです・・・。ショック!

給与・賞与計算、算定処理だけでもアップアップあせる状態なのに、

助成金受給に伴うクライアントさんへの役所の調査の立会いや

7/1付けでの、政管健保→組合健保への移行手続き、

3月決算、6月株主総会のクライアントさんが多いので、

それに伴う役員の身分変更、代表者の変更手続き、

会社の名称変更手続きまであって・・・。叫び


明日は一日、静養のために時間を費やしたい。汗



みょみょのクライアントさんで、初めて育児休業を取得し、

復帰をされた方がいらっしゃいます。クラッカー


●中小企業子育て支援助成金天使


ぜひビックリマークこの助成金についてお話をさせて頂きたいと思います。

初めて育児休業取得者又は短時間勤務適用者が出た場合、


     育児休業   短時間勤務(利用期間に応じ)

            

1人目  100万円    6ヶ月以上1年以下 60万円

               1年超2年以下    80万円

               2年超        100万円    

-------------------------------------------- 

2人目  60万円     6ヶ月以上1年以下 20万円

               1年超2年以下    40万円

               2年超         60万円  


以上の金額を受給することができるんです音譜


受給の要件は・・・。


①常時雇用する労働者数が100人以下

②次世代育成支援対策推進法に基づき、

  一般事業主行動計画を策定し、

  都道府県労働局に届出ていること

③平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」

  又は、「短時間勤務適用者」が出たこと

④対象となる育児休業取得者の要件

→1歳までの子を養育するため、

  6ヶ月以上育児休業を取得したこと

→復職後、6ヶ月以上継続して雇用されていること

⑤対象となる短時間勤務適用者の要件

→3歳未満の子について、6ヶ月以上、

 下記いずれかの制度を利用したこと


・1日の所定労働時間を短縮する制度※1

・週、又は月の所定労働時間を短縮する制度※2

・週、又は月の所定労働日数を短縮する制度※3


※1 短時間勤務適用前に要7時間以上の所定労働時間、

    要1時間以上の短縮

※2 適用前、要週35時間以上の所定労働時間、要1割の短縮

※3 適用前、要1週あたり5日以上、要1日以上の短縮


⑥対象労働者の雇用保険の被保険者資格

育児休業取得者

→子の出生の日まで、要1年以上の被保険者資格


短時間勤務適用者

→勤務適用開始日まで、要1年以上の被保険者資格


受給のための手続き方法など詳細はまた今度の機会に。



あぁ~ショック!今日は事務所でお仕事中・・・。

午後からは、LECの行政書士トライアル模試を

受けに行ってきますメラメラ

採点結果など、詳細はまた後日ご報告しますね~


先日、初めて個人のお客様のご依頼で、

年金特別便による年金相談と再裁定請求の

代理申請に行って参りました。

以前から依頼は受けていたのですが、

何せ社保事務所の年金相談窓口が大混雑のため、

伸ばし伸ばしとなっていたのですが、

社保事務所に別の用事で行った時に、

たまたま空いていたので・・・。


年金特別便には、青色の封筒のものと、

緑色の封筒のものの2種類あります。

青色の封筒が届いた方は、要注意ビックリマーク

ほぼ100%に近い確率で、

別の年金加入記録がある方です。

社保事務所では同一人物のものであると、

ほぼ確信があって連絡しているにもかかわらず、

あくまで本人からの申請が無いと、

統合手続きや年金額の改定手続きはしてくれません。


ご高齢の方などは、封筒が届いているにもかかわらず、

そのまま放置されている方もたくさんいらっしゃるかと思います。

また、封筒を開けても見づらくて、何が何だか分かりづらいし・・・。


どうせ少額だろうし、面倒くさいからいいや~なんて方も

中にはいらっしゃるかも知れませんが、汗

通常であれば、時効が5年だったのですが、特例法により、

過去の分をすべて受給することができるようになりました。

仮に年額1万円の増加だったとしても、

80歳の方と仮定すれば、60or65歳から約20年。

単純計算ですが、合計20万円を一時金で

受け取れるばかりでなく、

将来の年金額も増えるんですから・・・ビックリマーク

ただし厳密に言うと、現時点では一時金を

受け取るのに約1年近くかかり叫び

最初は時効までの過去5年分、

特例法による残りの分が、また2~3ヶ月程かかって

払われるようですが・・・。


とにかく青色の封筒が届いている方は、

一日でも早く、社保事務所に足を運んで下さいね~。にひひ


話しが脱線しましたので、続きはまた今度。

仕事しなくちゃ~。DASH!