今週はとにかく疲れ果ててくたくたです・・・。![]()
給与・賞与計算、算定処理だけでもアップアップ
状態なのに、
助成金受給に伴うクライアントさんへの役所の調査の立会いや
7/1付けでの、政管健保→組合健保への移行手続き、
3月決算、6月株主総会のクライアントさんが多いので、
それに伴う役員の身分変更、代表者の変更手続き、
会社の名称変更手続きまであって・・・。![]()
明日は一日、静養のために時間を費やしたい。![]()
みょみょのクライアントさんで、初めて育児休業を取得し、
復帰をされた方がいらっしゃいます。![]()
●中小企業子育て支援助成金![]()
ぜひ
この助成金についてお話をさせて頂きたいと思います。
初めて育児休業取得者又は短時間勤務適用者が出た場合、
育児休業 短時間勤務(利用期間に応じ)
1人目 100万円 6ヶ月以上1年以下 60万円
1年超2年以下 80万円
2年超 100万円
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2人目 60万円 6ヶ月以上1年以下 20万円
1年超2年以下 40万円
2年超 60万円
以上の金額を受給することができるんです![]()
受給の要件は・・・。
①常時雇用する労働者数が100人以下
②次世代育成支援対策推進法に基づき、
一般事業主行動計画を策定し、
都道府県労働局に届出ていること
③平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」
又は、「短時間勤務適用者」が出たこと
④対象となる育児休業取得者の要件
→1歳までの子を養育するため、
6ヶ月以上育児休業を取得したこと
→復職後、6ヶ月以上継続して雇用されていること
⑤対象となる短時間勤務適用者の要件
→3歳未満の子について、6ヶ月以上、
下記いずれかの制度を利用したこと
・1日の所定労働時間を短縮する制度※1
・週、又は月の所定労働時間を短縮する制度※2
・週、又は月の所定労働日数を短縮する制度※3
※1 短時間勤務適用前に要7時間以上の所定労働時間、
要1時間以上の短縮
※2 適用前、要週35時間以上の所定労働時間、要1割の短縮
※3 適用前、要1週あたり5日以上、要1日以上の短縮
⑥対象労働者の雇用保険の被保険者資格
育児休業取得者
→子の出生の日まで、要1年以上の被保険者資格
短時間勤務適用者
→勤務適用開始日まで、要1年以上の被保険者資格
受給のための手続き方法など詳細はまた今度の機会に。