中小企業子育て支援助成金① | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

今週はとにかく疲れ果ててくたくたです・・・。ショック!

給与・賞与計算、算定処理だけでもアップアップあせる状態なのに、

助成金受給に伴うクライアントさんへの役所の調査の立会いや

7/1付けでの、政管健保→組合健保への移行手続き、

3月決算、6月株主総会のクライアントさんが多いので、

それに伴う役員の身分変更、代表者の変更手続き、

会社の名称変更手続きまであって・・・。叫び


明日は一日、静養のために時間を費やしたい。汗



みょみょのクライアントさんで、初めて育児休業を取得し、

復帰をされた方がいらっしゃいます。クラッカー


●中小企業子育て支援助成金天使


ぜひビックリマークこの助成金についてお話をさせて頂きたいと思います。

初めて育児休業取得者又は短時間勤務適用者が出た場合、


     育児休業   短時間勤務(利用期間に応じ)

            

1人目  100万円    6ヶ月以上1年以下 60万円

               1年超2年以下    80万円

               2年超        100万円    

-------------------------------------------- 

2人目  60万円     6ヶ月以上1年以下 20万円

               1年超2年以下    40万円

               2年超         60万円  


以上の金額を受給することができるんです音譜


受給の要件は・・・。


①常時雇用する労働者数が100人以下

②次世代育成支援対策推進法に基づき、

  一般事業主行動計画を策定し、

  都道府県労働局に届出ていること

③平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」

  又は、「短時間勤務適用者」が出たこと

④対象となる育児休業取得者の要件

→1歳までの子を養育するため、

  6ヶ月以上育児休業を取得したこと

→復職後、6ヶ月以上継続して雇用されていること

⑤対象となる短時間勤務適用者の要件

→3歳未満の子について、6ヶ月以上、

 下記いずれかの制度を利用したこと


・1日の所定労働時間を短縮する制度※1

・週、又は月の所定労働時間を短縮する制度※2

・週、又は月の所定労働日数を短縮する制度※3


※1 短時間勤務適用前に要7時間以上の所定労働時間、

    要1時間以上の短縮

※2 適用前、要週35時間以上の所定労働時間、要1割の短縮

※3 適用前、要1週あたり5日以上、要1日以上の短縮


⑥対象労働者の雇用保険の被保険者資格

育児休業取得者

→子の出生の日まで、要1年以上の被保険者資格


短時間勤務適用者

→勤務適用開始日まで、要1年以上の被保険者資格


受給のための手続き方法など詳細はまた今度の機会に。