港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦 -83ページ目

港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

うちの事務所のパートナーは、昨年の社労士試験メモに合格し、

今年の事務指定講習を受講。そして・・・。


いよいよ9/1より、社労士登録(勤務)をしますビックリマーク

ワー音譜パチパチクラッカー


うちの事務所の登録社労士が、

みょみょともう1人、合計2人に増えるんです音譜

事務所の他に、会社を併設しているので、

あえて社労士法人にすることはありませんが・・・。


ちなみに社労士試験に合格後、「登録」をして、

初めて、「社労士」と名乗り、資格を用いて、

業務を行うことができます。

通常は2年以上の実務経験が必要となりますが、

「事務指定講習」を受講することにより、

2年以上の実務経験と同等以上の経験を有すると

認められるのです。


人員が揃い、体制が整ってきたので、

本当にこれから楽しみですビックリマーク


ちなみに明日は社労士試験メモです。

受験生のみなさん、試験頑張って下さいね~メラメラ




年金の離婚分割と行政書士②。

上記の続きとなりますが、

「離婚公正証書」と「年金分割」は、大きな関わりがあります。目


「合意分割」による年金分割には、年金分割の割合等について、

当事者間の話し合いで合意した内容を明らかにして、

年金分割の請求手続きを行う必要があります。

具体的には、①or②の方法で行います。


当事者双方または代理人が共に社保事務所に来所し

  分割割合について合意している旨を記載し、

  かつ当事者自らが署名した書類を添付。

 

公正証書を添付


行政書士が「離婚協議書」を作成、その中で、

年金の分割割合も定め、公正証書にします。

そして、社労士が情報提供の請求手続きと併せ、

「標準報酬改定請求書」にて、年金分割の代理申請をしますビックリマーク



余談ですが、もし当事者間の話し合いで、

合意が成立しない時は、家庭裁判所における審判手続などの

裁判手続を利用して(審判・調停・離婚訴訟における附帯処分)、

分割割合を定めることになります。