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上記の続きとなりますが、
「離婚公正証書」と「年金分割」は、大きな関わりがあります。![]()
「合意分割」による年金分割には、年金分割の割合等について、
当事者間の話し合いで合意した内容を明らかにして、
年金分割の請求手続きを行う必要があります。
具体的には、①or②の方法で行います。
①当事者双方または代理人が共に社保事務所に来所し、
分割割合について合意している旨を記載し、
かつ当事者自らが署名した書類を添付。
②公正証書を添付
行政書士が「離婚協議書」を作成、その中で、
年金の分割割合も定め、公正証書にします。
そして、社労士が情報提供の請求手続きと併せ、
「標準報酬改定請求書」にて、年金分割の代理申請をします![]()
余談ですが、もし当事者間の話し合いで、
合意が成立しない時は、家庭裁判所における審判手続などの
裁判手続を利用して(審判・調停・離婚訴訟における附帯処分)、
分割割合を定めることになります。