年金の離婚分割と行政書士③。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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年金の離婚分割と行政書士②。

上記の続きとなりますが、

「離婚公正証書」と「年金分割」は、大きな関わりがあります。目


「合意分割」による年金分割には、年金分割の割合等について、

当事者間の話し合いで合意した内容を明らかにして、

年金分割の請求手続きを行う必要があります。

具体的には、①or②の方法で行います。


当事者双方または代理人が共に社保事務所に来所し

  分割割合について合意している旨を記載し、

  かつ当事者自らが署名した書類を添付。

 

公正証書を添付


行政書士が「離婚協議書」を作成、その中で、

年金の分割割合も定め、公正証書にします。

そして、社労士が情報提供の請求手続きと併せ、

「標準報酬改定請求書」にて、年金分割の代理申請をしますビックリマーク



余談ですが、もし当事者間の話し合いで、

合意が成立しない時は、家庭裁判所における審判手続などの

裁判手続を利用して(審判・調停・離婚訴訟における附帯処分)、

分割割合を定めることになります。