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港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

今週、社労士会主催の「e-govによる電子申請関係研修会及び

電子申請書発行申請書受理説明会」に行ってきました。

今頃、電子申請!?と思われるかも知れませんが、

せめて、電子申請書くらいは取得しておこうと思いまして・・・汗


他の社労士さんはどのくらい、電子申請を利用されているのでしょうかはてなマーク

算定や賞与届などはFDを利用しているクライアントさんもいるので、

もしそれらが電子申請で代用できたら便利かな?とは思いますが、

各健康保険組合や離職票発行等には使えず、

クライアントさんの個別の要望等もあり、いろいろと課題は残ります。

(都内を自転車自転車で走り回ることも少しは減るのかな~?)



皆さん、「外国人雇用状況報告制度」というものを

ご存知でしょうかはてなマーク

昨年10月より、外国人雇用状況報告制度が新しくなりました。


すべての事業主は、外国人労働者の雇用または離職の際に、

当該外国人の氏名・在留資格・在留期限について確認し、

ハローワークへ届出ることが義務付けられます。

(未提出、虚偽の届出:30万円以下の罰金)


上記の報告を求めることにより、雇用管理改善に向けた

事業主への助言・指導、離職した外国人への再就職支援、

不法就労の防止への効果などを期待するものです。


雇用保険の一般被保険者にかかる届出に関しては、

資格取得届により、(様式が変わり、備考欄に所定事項を要記載)

被保険者でない外国人に関しては、

事業所管轄職安窓口に、所定の届出用紙を提出して報告します。

厚生労働省「外国人雇用状況システム」にて、

インターネットでも届出を行うことができます。


仕事の方は相変わらずですが、あせる

事務所のメンバーが増えたことで、この先何とかなるかな?という

安心感と余裕は少し出てきました・・・。ニコニコ

4月からしばらく忙しい日々が続きます。メラメラ


何はともあれ、新卒の女の子は元気が良すぎて・・・。汗

みょみょとは歳がひとまわりも違い、話にもついていけず、

「歳をとったなぁ~」感は否めない、今日この頃です・・・。ガーン



またまた労働契約法についてです。



【就業規則の変更による労働契約の内容の変更】


法8条により、労働契約の変更についての基本原則である

「合意の原則」について規定されていますが、

現在では就業規則により統一的に労働条件を設定し、

労働条件の変更も、就業規則の変更によることが

広く一般的に行われています。

その際、就業規則により自由に労働条件を変更することが

できるとの使用者の誤解や、就業規則変更に伴う

労働条件変更に関する個別労働関係紛争が多くみられています。

このため、「合意の原則」を就業規則の変更による

就業規則の変更に当てはめ、使用者は就業規則変更によって

一方的に労働契約の内容である労働条件を労働者の不利益に

変更することができないことを確認的に規定した上で、

就業規則の変更によって労働契約の内容である労働条件が

変更後の就業規則に定めることによるものとされる場合を

明らかにしています。


【参考:第10条】 

使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、

変更後の就業規則を労働者に周知させ、

かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、

労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、

労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る

事情に照らして合理的なものであるときは、

労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に

定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、

労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない

労働条件として合意していた部分については、

第12条に該当する場合を除き、この限りでない。