労働契約法④。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

仕事の方は相変わらずですが、あせる

事務所のメンバーが増えたことで、この先何とかなるかな?という

安心感と余裕は少し出てきました・・・。ニコニコ

4月からしばらく忙しい日々が続きます。メラメラ


何はともあれ、新卒の女の子は元気が良すぎて・・・。汗

みょみょとは歳がひとまわりも違い、話にもついていけず、

「歳をとったなぁ~」感は否めない、今日この頃です・・・。ガーン



またまた労働契約法についてです。



【就業規則の変更による労働契約の内容の変更】


法8条により、労働契約の変更についての基本原則である

「合意の原則」について規定されていますが、

現在では就業規則により統一的に労働条件を設定し、

労働条件の変更も、就業規則の変更によることが

広く一般的に行われています。

その際、就業規則により自由に労働条件を変更することが

できるとの使用者の誤解や、就業規則変更に伴う

労働条件変更に関する個別労働関係紛争が多くみられています。

このため、「合意の原則」を就業規則の変更による

就業規則の変更に当てはめ、使用者は就業規則変更によって

一方的に労働契約の内容である労働条件を労働者の不利益に

変更することができないことを確認的に規定した上で、

就業規則の変更によって労働契約の内容である労働条件が

変更後の就業規則に定めることによるものとされる場合を

明らかにしています。


【参考:第10条】 

使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、

変更後の就業規則を労働者に周知させ、

かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、

労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、

労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る

事情に照らして合理的なものであるときは、

労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に

定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、

労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない

労働条件として合意していた部分については、

第12条に該当する場合を除き、この限りでない。