仕事の方は相変わらずですが、![]()
事務所のメンバーが増えたことで、この先何とかなるかな?という
安心感と余裕は少し出てきました・・・。![]()
4月からしばらく忙しい日々が続きます。![]()
何はともあれ、新卒の女の子は元気が良すぎて・・・。![]()
みょみょとは歳がひとまわりも違い、話にもついていけず、
「歳をとったなぁ~」感は否めない、今日この頃です・・・。![]()
またまた労働契約法についてです。
【就業規則の変更による労働契約の内容の変更】
法8条により、労働契約の変更についての基本原則である
「合意の原則」について規定されていますが、
現在では就業規則により統一的に労働条件を設定し、
労働条件の変更も、就業規則の変更によることが
広く一般的に行われています。
その際、就業規則により自由に労働条件を変更することが
できるとの使用者の誤解や、就業規則変更に伴う
労働条件変更に関する個別労働関係紛争が多くみられています。
このため、「合意の原則」を就業規則の変更による
就業規則の変更に当てはめ、使用者は就業規則変更によって
一方的に労働契約の内容である労働条件を労働者の不利益に
変更することができないことを確認的に規定した上で、
就業規則の変更によって労働契約の内容である労働条件が
変更後の就業規則に定めることによるものとされる場合を
明らかにしています。
【参考:第10条】
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、
変更後の就業規則を労働者に周知させ、
かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、
労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、
労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る
事情に照らして合理的なものであるときは、
労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に
定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、
労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない
労働条件として合意していた部分については、
第12条に該当する場合を除き、この限りでない。