借換え時の住宅ローン控除の適用について。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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会社さんでは、年末調整のピークメラメラを迎えているかと思いますが、

今日は、借換え時の住宅ローン控除について、お話いたします。


Q

住宅ローン控除の適用を受けている途中で、

低金利の住宅ローンに借換え、当初の住宅ローンを

返済してしまった場合、新たな借入金で住宅ローン控除の

適用を受けることができるかはてなマーク


嵐

新たな借入金が、償還期間10年以上等、住宅借入金控除の

借入金の条件を満たせば、適用することができますビックリマーク


ここで、会社担当者を悩ますのが、控除額と計算方法の

チェックだと思います。


基本的には、本人からの申告がない限り、

借換えを行っているかどうか?細かくチェックしないと分かりません。


■昨年の控除額を本年の控除額が上回っている!?


控除額は上限額が適用されている等、一定の場合を除いて、

前年の控除額を必ず下回ることになります。

前年の控除額を上回ることは、原則、ありえませんビックリマーク

上記を必ずチェックする必要があります。


また、控除証明書等の居住開始年月日と、銀行等の残高証明書の

借入れ当初年月日が大幅に違っている場合や、

借入れ当初年月日が、年末調整実施年度とイコールの場合も

要注意ですひらめき電球(=その年か過去に借換えを行っているということ)


そのため、各年度の控除額を、会社担当者は把握しておく

必要があります合格

 

借換え手数料や登記費用込みで借換えを行った場合でも、

年末残高相当額を控除の対象とすることはできますが、

借換え直前のローン残高が限度となります。ひらめき電球


借換え後の当初金額が、借換え直前の残高を超える場合、

毎年、下記の算式により、当該年度の住宅ローン年末残高を

按分計算する必要があります。


■本年の住宅借入金等の年末残高× (借換え直前の当初住宅借入金等残高÷借換えによる新たな住宅借入金等の年末残高)