(社労士・行政書士・FP事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)
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会社さんでは、年末調整のピーク
を迎えているかと思いますが、
今日は、借換え時の住宅ローン控除について、お話いたします。
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住宅ローン控除の適用を受けている途中で、
低金利の住宅ローンに借換え、当初の住宅ローンを
返済してしまった場合、新たな借入金で住宅ローン控除の
適用を受けることができるか![]()
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新たな借入金が、償還期間10年以上等、住宅借入金控除の
借入金の条件を満たせば、適用することができます![]()
ここで、会社担当者を悩ますのが、控除額と計算方法の
チェックだと思います。
基本的には、本人からの申告がない限り、
借換えを行っているかどうか?細かくチェックしないと分かりません。
■昨年の控除額を本年の控除額が上回っている![]()
控除額は上限額が適用されている等、一定の場合を除いて、
前年の控除額を必ず下回ることになります。
前年の控除額を上回ることは、原則、ありえません![]()
上記を必ずチェックする必要があります。
また、控除証明書等の居住開始年月日と、銀行等の残高証明書の
借入れ当初年月日が大幅に違っている場合や、
借入れ当初年月日が、年末調整実施年度とイコールの場合も
要注意です
(=その年か過去に借換えを行っているということ)
そのため、各年度の控除額を、会社担当者は把握しておく
必要があります![]()
借換え手数料や登記費用込みで借換えを行った場合でも、
年末残高相当額を控除の対象とすることはできますが、
借換え直前のローン残高が限度となります。![]()
借換え後の当初金額が、借換え直前の残高を超える場合、
毎年、下記の算式により、当該年度の住宅ローン年末残高を
按分計算する必要があります。
■本年の住宅借入金等の年末残高× (借換え直前の当初住宅借入金等残高÷借換えによる新たな住宅借入金等の年末残高)