外国人労働者は税金が優遇される!?。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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今日は、日本で働いている外国人労働者の所得税¥について、

お話をさせて頂きます。

会社にお勤めの方は、年末近くになると、「扶養控除申告書」に、

扶養家族の方の情報を記入されるかと思います。

税法上の扶養家族とは、


①配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族


税法上の配偶者・扶養控除を受けるには、


②納税者と配偶者・親族が、生計を一にしていること

③配偶者・親族の年間所得が38万円以下


※給与収入のみと仮定した場合、

  年間の給与収入が103万円以下であれば、

  103万円-65万円(給与所得控除)=所得38万円以下


①についてですが、人数に制限はありません。ひらめき電球


②について、よく勘違いをされる方がいらっしゃいますが、

「生計を一にしている」というのは、必ずしも同一の家屋に

起居していることを要件とするものではありません。ひらめき電球

勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、

余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、

常に生活費、学資金、医療費等を送金している場合には、

「生計を一にする」ものとして取り扱われます。ひらめき電球


ex.単身赴任 老人ホーム入居 親もとを離れて仕送りで生活する学生


で、話がそれてしまいましたが、本題へビックリマーク


外国人労働者は税金が優遇される!?と考えるのは、

日本より物価が安い国からの労働者の場合、

極端な話、月1万円で、何人もの家族を養える国があるのも事実です。

ということは、扶養家族に人数制限はありませんので、

扶養家族が10人!?ということも、外国人ならありえます。叫び


また、上記に加え、年間所得が38万円以下という基準は、

あくまで日本での収入を指しますので、海外の親族の現地での

収入は対象にはならないんですひらめき電球


※ただし、生計を一にするという条件は必要ですので、

  海外の親族に現地で一定の収入があり、

  自身で生計を立てているようなケースでは、難しくなってきますが・・・。


ということは、扶養控除をたくさん受けられる可能性が高いんですビックリマーク


しかし、ここで注意ひらめき電球


会社は、きちんと扶養の事実を確認し、常に扶養の状況を、

対外的に証明できる状態にしておく必要があります。

※実際に、納税者に証明書類を提出させている会社は少ないかも・・・。


国税庁は「送金証明」と、納税者と海外の親族との関係性を示しうるもの

(日本で言えば戸籍のようなもの)を会社に提示させ、

会社がきちんと確認をするよう、お達しを出しています。

本来であれば、銀行等での定期的な送金が必要となりますが、

かなり送金手数料がかかります。

ですので実態は、年に何回か帰省した際、

現金を持参するというケースが多いのではないでしょうか?

しかし、これでは、送金証明にはなりませんビックリマーク


会社に税務署の調査が入った際、外国人の扶養控除について

細かく調べられたという話は、あまり聞いたことがありませんが、

少なからず、きちんと会社が実態を確認しないで、

扶養控除を認めてしまった場合、納税者だけでなく、

会社もリスクを伴う可能性があることは否定できません。