(社労士・行政書士・FP事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)
社労士ドットコム ←みょみょの紹介ページです。
今日は、日本で働いている外国人労働者の所得税
について、
お話をさせて頂きます。
会社にお勤めの方は、年末近くになると、「扶養控除申告書」に、
扶養家族の方の情報を記入されるかと思います。
税法上の扶養家族とは、
①配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
税法上の配偶者・扶養控除を受けるには、
②納税者と配偶者・親族が、生計を一にしていること
③配偶者・親族の年間所得が38万円以下
※給与収入のみと仮定した場合、
年間の給与収入が103万円以下であれば、
103万円-65万円(給与所得控除)=所得38万円以下
①についてですが、人数に制限はありません。![]()
②について、よく勘違いをされる方がいらっしゃいますが、
「生計を一にしている」というのは、必ずしも同一の家屋に
起居していることを要件とするものではありません。![]()
勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、
余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、
常に生活費、学資金、医療費等を送金している場合には、
「生計を一にする」ものとして取り扱われます。![]()
ex.単身赴任 老人ホーム入居 親もとを離れて仕送りで生活する学生
で、話がそれてしまいましたが、本題へ![]()
外国人労働者は税金が優遇される!?と考えるのは、
日本より物価が安い国からの労働者の場合、
極端な話、月1万円で、何人もの家族を養える国があるのも事実です。
ということは、扶養家族に人数制限はありませんので、
扶養家族が10人
ということも、外国人ならありえます。![]()
また、上記に加え、年間所得が38万円以下という基準は、
あくまで日本での収入を指しますので、海外の親族の現地での
収入は対象にはならないんです![]()
※ただし、生計を一にするという条件は必要ですので、
海外の親族に現地で一定の収入があり、
自身で生計を立てているようなケースでは、難しくなってきますが・・・。
ということは、扶養控除をたくさん受けられる可能性が高いんです![]()
しかし、ここで注意![]()
会社は、きちんと扶養の事実を確認し、常に扶養の状況を、
対外的に証明できる状態にしておく必要があります。
※実際に、納税者に証明書類を提出させている会社は少ないかも・・・。
国税庁は「送金証明」と、納税者と海外の親族との関係性を示しうるもの
(日本で言えば戸籍のようなもの)を会社に提示させ、
会社がきちんと確認をするよう、お達しを出しています。
本来であれば、銀行等での定期的な送金が必要となりますが、
かなり送金手数料がかかります。
ですので実態は、年に何回か帰省した際、
現金を持参するというケースが多いのではないでしょうか?
しかし、これでは、送金証明にはなりません![]()
会社に税務署の調査が入った際、外国人の扶養控除について
細かく調べられたという話は、あまり聞いたことがありませんが、
少なからず、きちんと会社が実態を確認しないで、
扶養控除を認めてしまった場合、納税者だけでなく、
会社もリスクを伴う可能性があることは否定できません。