住民税の納付について(特別徴収)②。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

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前回の続きとなりますが、住民税について。


住民税の納付について(特別徴収)①。


というのも、あともう少しで、今年の6月分からの住民税の通知書が

各自治体から大量に、みょみょ事務所に送られてきます。叫び

その仕分けだけでも、大変な作業なのですが、

各自治体によって、封筒、住民税についての案内、納付書、

個人宛通知書等、様式がバラバラだし・・・。

きっとものすごい費用がかかってるんだと思います。ショック!

この不景気に、もう少し何とかならないものですかね~。むかっ


話がそれましたが、下記、2つの例をもとに、

住民税について、もう少し分かりやすくご説明します。


ex.①新卒社員のケース


学生時代にアルバイトばかりして、ほとんど学校には

行かなかった人は別として、(←みょみょのことだぁ~汗

新卒で入社した直後は、給与から住民税を天引きされることもなく、

自身で納める必要もありません。

というのも・・・。


住民税の課税対象となるのは、毎年1月1日~12月31日までの

1年間の所得で、その年分の住民税を、所得のあった翌年の

6月から納めることになります。(特別徴収であれば、

翌年の6月給与~翌々年の5月給与天引き分)ひらめき電球


ということは、4月に入社した時には、

前々年の所得に基づく住民税を納めることになるので、

仮に学生時代に一定の所得が無ければ、

(アルバイト収入だけと仮定した場合、年間100万円未満)

入社した年から翌年の5月まで、住民税を払う必要がありません。


入社した会社で12月に、入社した年の年末調整を実施し、

会社が、その年の「給与支払報告書」を、各自治体に提出、

その所得を元に計算されたその年分の住民税を、

翌年の6月給与から、初めて天引きされることになります。

(ある日突然ビックリマーク住民税を天引きされて、びっくりするかも!?


もし学生時代に、アルバイトで年間100万円以上稼いでいた場合、

新卒で入社した年の6月から、前年分の住民税を納付する

必要がありますが、会社に申出をして、会社が自治体に

「特別徴収への切替申請書」を提出しない限り、

前年分の住民税の納付書は、自宅宛に送付され、

自身で納付(普通徴収・年4回の分納)、入社した翌年の6月から、

入社した年の住民税を、給与天引きで会社が納めることになります。

※入社した当初は、自治体がその新卒社員がその会社に勤めている

  ことを知りませんので、当然、手続きをしなければ、その社員の自宅宛に

  住民税の納付書が送られてきます。しかし、自治体の便宜上、会社が

  給与で天引きして納めてくれる方が、自治体にとっては取りっぱぐれが無いので、

  原則的には、会社に勤めている方は、給与天引きとなります。

  入社した年に年末調整を実施し、会社が「給与支払報告書」を提出することにより、

  自治体はその社員が,その会社に勤めていることを初めて把握できますので、

  その年分の住民税(翌年6月からの納付分)を、「会社」に対して通知します。



ex.②会社を退職したケース


会社を退職した場合の住民税について、

次回、ご説明させて頂きます。