(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)
前回の続きとなりますが、住民税について。
というのも、あともう少しで、今年の6月分からの住民税の通知書が
各自治体から大量に、みょみょ事務所に送られてきます。![]()
その仕分けだけでも、大変な作業なのですが、
各自治体によって、封筒、住民税についての案内、納付書、
個人宛通知書等、様式がバラバラだし・・・。
きっとものすごい費用がかかってるんだと思います。![]()
この不景気に、もう少し何とかならないものですかね~。![]()
話がそれましたが、下記、2つの例をもとに、
住民税について、もう少し分かりやすくご説明します。
ex.①新卒社員のケース
学生時代にアルバイトばかりして、ほとんど学校には
行かなかった人は別として、(←みょみょのことだぁ~
)
新卒で入社した直後は、給与から住民税を天引きされることもなく、
自身で納める必要もありません。
というのも・・・。
住民税の課税対象となるのは、毎年1月1日~12月31日までの
1年間の所得で、その年分の住民税を、所得のあった翌年の
6月から納めることになります。(特別徴収であれば、
翌年の6月給与~翌々年の5月給与天引き分)![]()
ということは、4月に入社した時には、
前々年の所得に基づく住民税を納めることになるので、
仮に学生時代に一定の所得が無ければ、
(アルバイト収入だけと仮定した場合、年間100万円未満)
入社した年から翌年の5月まで、住民税を払う必要がありません。
入社した会社で12月に、入社した年の年末調整を実施し、
会社が、その年の「給与支払報告書」を、各自治体に提出、
その所得を元に計算されたその年分の住民税を、
翌年の6月給与から、初めて天引きされることになります。
(ある日突然
住民税を天引きされて、びっくりするかも
)
もし学生時代に、アルバイトで年間100万円以上稼いでいた場合、
新卒で入社した年の6月から、前年分の住民税を納付する
必要がありますが、会社に申出をして、会社が自治体に
「特別徴収への切替申請書」を提出しない限り、
前年分の住民税の納付書は、自宅宛に送付され、
自身で納付(普通徴収・年4回の分納)、入社した翌年の6月から、
入社した年の住民税を、給与天引きで会社が納めることになります。
↑
※入社した当初は、自治体がその新卒社員がその会社に勤めている
ことを知りませんので、当然、手続きをしなければ、その社員の自宅宛に
住民税の納付書が送られてきます。しかし、自治体の便宜上、会社が
給与で天引きして納めてくれる方が、自治体にとっては取りっぱぐれが無いので、
原則的には、会社に勤めている方は、給与天引きとなります。
入社した年に年末調整を実施し、会社が「給与支払報告書」を提出することにより、
自治体はその社員が,その会社に勤めていることを初めて把握できますので、
その年分の住民税(翌年6月からの納付分)を、「会社」に対して通知します。
ex.②会社を退職したケース
会社を退職した場合の住民税について、
次回、ご説明させて頂きます。