(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)
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うちの事務所の後輩、ぶーちゃん
から、「経過的加算」について
質問を受けましたので、今日は経過的加算についてお話させて頂きます。
→幸せを呼ぶ白い犬
(後輩ぶーちゃん
のブログ)
はこちら
従来の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達すると
特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が、65歳以後の
老齢厚生年金として支給され、定額部分が老齢基礎年金として
支給されます。しかし、当面は老齢基礎年金の額が定額部分より、
低額となるため、年金額に経過的に加算する、これがいわゆる
「経過的加算」と呼ばれるものです。
加算する金額は、従来の特別支給の老齢厚生年金の定額部分に
相当する額から、厚生年金の被保険者期間のうち、
保険料納付済期間について計算した老齢基礎年金の金額を
差し引いた金額となります。![]()
と言葉で書くと、何がどうしてこうなるのか![]()
分かりづらいですよね・・・。![]()
まずはどうしてこのようになったのか?理由と経緯をご説明します。
【理由】
①老齢基礎年金の計算には、昭和36年4月1日前の期間及び
20歳未満及び60歳以後の期間が算入されない。
②従来の特別支給の老齢厚生年金の定額部分の単価が
当分の間、老齢基礎年金加入1ヶ月あたりの単価より高い。
【経緯】
上記①は、昭和61年の年金制度の統合(基礎年金制度の誕生)により、
1階部分はすべて基礎年金としてひとつにまとまり、
厚生年金、共済年金の加入期間も、1階部分は国民年金が
支給されるようになりました。
しかし、それまでも、国民年金は加入期間に応じて年金額が決まる
定額制、厚生年金も1階部分は定額制を採用していました。
厚生年金の方が、国民年金より水準が高かったのですが、
統合するにあたり、国民年金の水準に合わせることになりました。![]()
しかし、一気に水準を下げるわけにはいかず、
生年月日に応じた率を、定額単価(1,676円)に乗じることにより、
調整をしているのです。
具体的な計算方法はまたの機会に・・・。