(社労士・行政書士事務所を併設する総務系アウトソーシング会社です)
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今回は、意外と知られていない
退職所得の課税時期について、
お話をさせて頂きます。
:
退職日は平成20年12月31日。退職金の支払日が翌年の場合、
課税されるのは退職日の平成20年それとも支払日の平成21年![]()
:
12月31日(退職日)が属する年(平成20年)分の所得として課税されます。![]()
ということは、実際に支払ったのが翌年(平成21年)だとしても、
「平成20年分」の退職所得の源泉徴収票・特別徴収票を発行します。
所得税の基本通達によると、
「退職所得の収入金額の収入すべき時期は、
その支給の基因となった退職の日によるものとする」
となっており、「給与所得」とは考え方が違うんです![]()
というわけで、平成20年分の法定調書合計表の退職所得に、
上記の退職金額を含めて記載をする必要があります。
今度は住民税のお話ですが、仮に平成21年中に退職者が引越して
住所が変更となった場合でも、昨年(平成20年)の1月1日現在の市町村に
退職所得にかかる住民税を納付することになっています。
「退職者の退職手当等の支払いを受けるべき日」を「退職した日」
住民税も、上記のようにみなして、課税をします。
ということで、確定申告する場合も、「平成20年分」の所得として、
確定申告をすることになります。![]()