製造派遣「2009年問題」①。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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2009年一発目の「お勉強のお部屋」、題材を何にしようか迷いましたが、

メディアを騒がしている、いわゆる製造派遣の「2009年問題」について、

なかなか詳細を伝えているものが少ないので、

数回に分けて、お話をさせて頂きたいと思います。


以前、「偽装請負」や「偽装派遣」という言葉が、

メディアを騒がしましたが、2003年まで、

物の製造の業務への「派遣」は禁止されていました。

というわけで、当時は「請負」という選択肢しか、

メーカー側には無かったんです。目


「請負」は、業務請負会社などが、例えば、工場のラインごと、

業務を請け負い、業務請負会社の現場責任者が直接

ラインの自社の社員に指示・命令等を出します。

しかし、ほとんど実態は、請負会社の社員が、

受入れメーカーの指揮命令下に入るケースが圧倒的でした。

(いわゆる偽装請負)

というのも、メーカー側にとっては、請負会社の社員に直接、

指揮・命令を出すことができないばかりか、

現場をコントロールすることもできず、

指示系統にもワンクッション入ってしまうからです。ひらめき電球


余談ですが、メーカー側にとっての「請負」や

「派遣」を利用することのメリットとしては・・・


●季節変動や市場の動向による需要の変動に

  対応した物づくりが可能(雇用・人員調整が容易)


●社会保険や労災の負担費用、福利厚生費、

  賞与、退職金などの人件費、人材の募集費用などの

  労務管理費の削減


  などなど・・・。


そんな中、2004年3月、労働者派遣法改正により、

物の製造の業務への派遣が解禁となりました。ひらめき電球

ただし、その派遣期間は、改正法施行日から3年を経過するまで

(2007年2月末日まで)は、同一の業務について、

1年まで。(2007年3月1日以降は、最長3年まで可能


というわけで、人材派遣会社とメーカー側は、

2007年3月以降は派遣期間が「3年」になるのを見越し、

3年雇用が解禁になる2006年から、当時問題とされていた

「請負」から「派遣」へ、シフトしていきました。ひらめき電球

その派遣期間が満了するのが、2006年から3年後、

「2009年」に到来するとの意で、「2009年問題」と言われる所以です。


で、ここから本題ですが、3年で満了すれば、

また新たな契約を締結すればいいのでは?と

思われるかも知れませんが、派遣法において、


「派遣先は、派遣就労場所ごとの同一業務について、

派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して

労働者派遣の役務の提供を受けてはならない」


上記のように定められています。

3年を超えるとメーカー側は、派遣労働者に、「直接雇用」を

申し出る「義務」が生じてしまうんです。ひらめき電球


続く・・・。