死亡退職に伴う給与処理④。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

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(締切間近です・・・あせる



今年も残りわずかとなりました・・・。

仕事の方は、思いもよらないようなトラブルが、

次々とクライアントさんで発生し、ドンッ

バタバタあせるの年末でしたが、何とか月曜日で、

仕事納めを迎えることができそうです音譜



今年最後のお勉強のお部屋となります。


死亡退職に伴う給与処理①。

死亡退職に伴う給与処理②。

死亡退職に伴う給与処理③。


今回で最後となりますが、死亡退職金について、

1月のFP¥試験の勉強も兼ねて、お話させて頂きます。


通常の退職金に関するルールについてはこちら

退職金基本ルールHP (株式会社ビークライン)


死亡後に支払われる死亡退職金については、

給与同様、所得税・住民税は課税されず、

遺族の「相続税」の課税対象となります。

ですので、会社として、死亡退職金から徴収すべき

税金等はありません。

ただし、通常の退職金支払いと違い、

下記の書類を、税務署に提出する必要があります。


→退職手当金等受給者別支払調書合計表

→退職手当金等受給者別支払調書

死亡退職金は、「相続税」の課税対象となりますが、


非課税限度額=500万円×法定相続人の数


上記金額が、非課税となります。

また、従業員等の死亡により、相続人等が受ける

弔慰金や花輪代、葬祭料については、

次の金額までが、非課税となります。


業務上の死亡:死亡時の普通給与×3年分

業務外の死亡:死亡時の普通給与×6か月分