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(締切間近です・・・
)
今年も残りわずかとなりました・・・。
仕事の方は、思いもよらないようなトラブルが、
次々とクライアントさんで発生し、![]()
バタバタ
の年末でしたが、何とか月曜日で、
仕事納めを迎えることができそうです![]()
今年最後のお勉強のお部屋となります。
今回で最後となりますが、死亡退職金について、
1月のFP
試験の勉強も兼ねて、お話させて頂きます。
通常の退職金に関するルールについてはこちら
→退職金基本ルールHP (株式会社ビークライン)
死亡後に支払われる死亡退職金については、
給与同様、所得税・住民税は課税されず、
遺族の「相続税」の課税対象となります。
ですので、会社として、死亡退職金から徴収すべき
税金等はありません。
ただし、通常の退職金支払いと違い、
下記の書類を、税務署に提出する必要があります。
死亡退職金は、「相続税」の課税対象となりますが、
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
上記金額が、非課税となります。
また、従業員等の死亡により、相続人等が受ける
弔慰金や花輪代、葬祭料については、
次の金額までが、非課税となります。
業務上の死亡:死亡時の普通給与×3年分
業務外の死亡:死亡時の普通給与×6か月分