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(締切間近です・・・)
久しぶりにお勉強
のお部屋です。
年金の離婚分割と行政書士①
業務として、離婚協議書の作成(行政書士)と
年金の離婚時分割手続き(社労士)に携わることがあります。
以前、「離婚」について、何回かお話させて頂いたことが
ありますが、それに関連して、今日は「夫婦間の契約」について、
少しお話させて頂きます。
【質問】
夫婦のどちらかが不倫をして、夫婦間がおかしくなり、
そのような状況下で婚姻関係を継続するため、
「再度、不倫をした場合に慰謝料○○万円」という契約を
夫婦間で締結した場合、この契約は有効か![]()
【解答】
当然有効
と思われるかも知れませんが・・・。
民法754条
夫婦間で契約したときは、婚姻中いつでも夫婦の一方から
これを取り消すことができる
あらら・・・。
こんな条文があるんです。![]()
法律上の趣旨は、夫婦間の契約に対し、
裁判所の力を使って強制的に実現することは、
夫婦間の円満を害するので、このような契約の履行は、
当事者の愛情や信頼関係に委ねるべきとの考えによるものです。
しかし、当然、この規定には批判があります![]()
ということは、上記の契約は無効なのだろうか・・・![]()
現在の判例・学説においては、
民法754条にいう『婚姻中』とは、単に形式的に婚姻が
継続していることではなく、形式的にも、実質的にも
それが継続している事をいうものと解すべきである。
以上のように考えられています。
つまり契約の取り消しは、夫婦仲が円満な状態でのみ有効であり、
婚姻が破綻してからの契約取り消しはできないということです。![]()