夫婦間の契約。 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

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久しぶりにお勉強本のお部屋です。

年金の離婚分割と行政書士①

年金の離婚分割と行政書士②

年金の離婚分割と行政書士③


業務として、離婚協議書の作成(行政書士)と

年金の離婚時分割手続き(社労士)に携わることがあります。

以前、「離婚」について、何回かお話させて頂いたことが

ありますが、それに関連して、今日は「夫婦間の契約」について、

少しお話させて頂きます。


【質問】

夫婦のどちらかが不倫をして、夫婦間がおかしくなり、

そのような状況下で婚姻関係を継続するため、

「再度、不倫をした場合に慰謝料○○万円」という契約を

夫婦間で締結した場合、この契約は有効かはてなマーク


【解答】

当然有効ビックリマークと思われるかも知れませんが・・・。


民法754条

夫婦間で契約したときは、婚姻中いつでも夫婦の一方から

これを取り消すことができる


あらら・・・。目こんな条文があるんです。叫び

法律上の趣旨は、夫婦間の契約に対し、

裁判所の力を使って強制的に実現することは、

夫婦間の円満を害するので、このような契約の履行は、

当事者の愛情や信頼関係に委ねるべきとの考えによるものです。

しかし、当然、この規定には批判がありますビックリマーク


ということは、上記の契約は無効なのだろうか・・・はてなマーク

現在の判例・学説においては、


民法754条にいう『婚姻中』とは、単に形式的に婚姻が

継続していることではなく、形式的にも、実質的にも

それが継続している事をいうものと解すべきである。


以上のように考えられています。

つまり契約の取り消しは、夫婦仲が円満な状態でのみ有効であり、

婚姻が破綻してからの契約取り消しはできないということです。ひらめき電球