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というわけで、平成18年に大幅な改正のあった、
地方自治法の法改正点について、項目ごとにまとめてみました。
①議会制度
●議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する
調査のために必要な専門的事項について、学識経験者等に調査
させることができるようになった
●議会の議長に臨時会の招集請求権を認めた
●議員が複数の常任委員会に所属できるようになった
●議長は閉会中でも、条例の定めるところにより、常任委員、
議会運営委員、特別委員を選任できるようになった
●委員会に議案提出権を付与した
●議会の会議録を電磁的記録により作成できるようになった
●専決処分の要件が明確になった
続く・・・。