「国民年金事業等の運営改善法」が、
昨年7月に成立したことをご存知でしょうか![]()
法律の中身について、折を見てご説明させて頂きますが、
その中で、「社会保険と労働保険の連携の推進」の一環で、
来年から、労働保険の年度更新の期限を、
社会保険の標準報酬月額の算定の届出の期限である
「7月10日」に統一することにより、
事業主による事務手続きの簡素化を
図ることが盛り込まれています。![]()
(来年の年度更新は、7/10が期限となります)
ということは・・・年度更新と算定の時期が、
もろに重なることになります![]()
果たしてそのことが「簡素化」につながるのでしょうか![]()
社労士にとっては、一定時期に業務が集中し、
大変な負担となります![]()
みょみょは断固として、反対です![]()