「国民年金事業等の運営改善法」 | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

「国民年金事業等の運営改善法」が、

昨年7月に成立したことをご存知でしょうかはてなマーク

法律の中身について、折を見てご説明させて頂きますが、

その中で、「社会保険と労働保険の連携の推進」の一環で、

来年から、労働保険の年度更新の期限を、

社会保険の標準報酬月額の算定の届出の期限である

「7月10日」に統一することにより、

事業主による事務手続きの簡素化を

図ることが盛り込まれています。ガーン

(来年の年度更新は、7/10が期限となります)

ということは・・・年度更新と算定の時期が、

もろに重なることになりますビックリマーク

果たしてそのことが「簡素化」につながるのでしょうかはてなマーク


社労士にとっては、一定時期に業務が集中し、

大変な負担となりますショック!

みょみょは断固として、反対ですむかっ