算定業務がすべて無事、完了いたしました![]()
休む間もなく、給与計算のピークに突入ですが、
あともう一息頑張ります![]()
こないだの続きですが、労災保険法の「通勤災害」の
定義について、前回の続きをお話させて頂きます。
前回
→http://ameblo.jp/mitomyomyo/entry-10110973006.html
「労働者が就業に関し、住居と就業場所との間を、
合理的な方法及び方法により往復すること」
「就業場所」とは、労働者が仕事を開始し、
又は終了する場所を指しますが、
例えば営業先から直接、帰宅するような場合、
全員参加が義務付けられている会社主催の行事の
会場等も、「就業場所」となります。
よって、直行直帰の営業マンなどは、
最初の訪問先と自宅、最後の訪問先と自宅の間が、
「通勤」とみなされます。
最初の訪問先から次の訪問先までの移動は、
「業務」ということになり、その間の移動での災害は、
当然、「業務災害」となるわけです。
続く・・・。