平成18年労災保険法改正② | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

算定業務がすべて無事、完了いたしましたクラッカー

休む間もなく、給与計算のピークに突入ですが、

あともう一息頑張りますビックリマーク


こないだの続きですが、労災保険法の「通勤災害」の

定義について、前回の続きをお話させて頂きます。


前回

http://ameblo.jp/mitomyomyo/entry-10110973006.html


「労働者が就業に関し、住居と就業場所との間を、

合理的な方法及び方法により往復すること」


「就業場所」とは、労働者が仕事を開始し、

又は終了する場所を指しますが、

例えば営業先から直接、帰宅するような場合、

全員参加が義務付けられている会社主催の行事の

会場等も、「就業場所」となります。

よって、直行直帰の営業マンなどは、

最初の訪問先と自宅、最後の訪問先と自宅の間が、

「通勤」とみなされます。

最初の訪問先から次の訪問先までの移動は、

「業務」ということになり、その間の移動での災害は、

当然、「業務災害」となるわけです。


続く・・・。