平成18年労災保険法改正① | 港区汐留イタリア街の社労士みょみょの挑戦

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夫婦で士業の事務所開設を目指す、みょみょ(♂)の奮闘日記です。

忙しいうえに体調を崩してしまいましたが、

何とか今週1週間、無事に終わりました。クラッカー

算定業務もあともうひと踏ん張りですDASH!



平成18年4月に施行された、

労災保険法の改正について・・・。

その前に労災保険法における「通勤災害」の

定義について、簡単にご説明をさせて頂きます。


「労働者が就業に関し、住居と就業場所との間を、

合理的な方法及び方法により往復すること」


「就業に関し」というのは、始業前、終業後2時間以内の

移動が目安となっており、1日1回に限らず、

複数回の通勤も認められています。

災害当日、仕事をすることになっていたか?もしくは、

現実にしていたか?が問題となり、

例えば、休日に忘れ物を取りに行った、

休日に会社の運動施設利用のため、

任意参加の行事に参加するため、

上記のような理由では適用は難しくなります。

ただし、全員参加で出勤扱いとなるような行事であれば、

休日でも通勤災害の適用となります。


「住居」とういうのは、居住して日常生活をしている場所を

指しますが、当然、家族が住む自宅とは別に、

会社の近くにアパートを借りて、通勤しているのが常であれば、

そのアパートが「住居」とみなされます。

やむを得ない理由で宿泊したホテルなども、

「住居」とみなされます。

例えば、単身赴任者が、週末に会社から家族のいる自宅へ直接

帰宅し、週明けに自宅から出勤した場合などは、

通勤災害が適用されますが、

飲み会ビール、マージャンなどで終電が無くなり、

同僚宅へ泊めてもらったようなケースでは、

「住居」とはみなされません。


続く・・・。