忙しいうえに体調を崩してしまいましたが、
何とか今週1週間、無事に終わりました。![]()
算定業務もあともうひと踏ん張りです![]()
平成18年4月に施行された、
労災保険法の改正について・・・。
その前に労災保険法における「通勤災害」の
定義について、簡単にご説明をさせて頂きます。
「労働者が就業に関し、住居と就業場所との間を、
合理的な方法及び方法により往復すること」
「就業に関し」というのは、始業前、終業後2時間以内の
移動が目安となっており、1日1回に限らず、
複数回の通勤も認められています。
災害当日、仕事をすることになっていたか?もしくは、
現実にしていたか?が問題となり、
例えば、休日に忘れ物を取りに行った、
休日に会社の運動施設利用のため、
任意参加の行事に参加するため、
上記のような理由では適用は難しくなります。
ただし、全員参加で出勤扱いとなるような行事であれば、
休日でも通勤災害の適用となります。
「住居」とういうのは、居住して日常生活をしている場所を
指しますが、当然、家族が住む自宅とは別に、
会社の近くにアパートを借りて、通勤しているのが常であれば、
そのアパートが「住居」とみなされます。
やむを得ない理由で宿泊したホテルなども、
「住居」とみなされます。
例えば、単身赴任者が、週末に会社から家族のいる自宅へ直接
帰宅し、週明けに自宅から出勤した場合などは、
通勤災害が適用されますが、
飲み会
、マージャンなどで終電が無くなり、
同僚宅へ泊めてもらったようなケースでは、
「住居」とはみなされません。
続く・・・。